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米国憲法原本
アメリカ合衆国の法制度(アメリカがっしゅうこくのほうせいど、Law of the United States)は、連邦法と各州法から構成されている。これらの総称として(日本では)、アメリカ法(アメリカほう)または米国法(べいこくほう)という。 アメリカ合衆国は、英米法系の国の一つの代表的存在ではあるが、アメリカ法は、イギリスと異なり成文憲法典を有し、連邦制を採用していることなどから、英国法(イングランド法)とは異なった独特の発展を遂げている。 アメリカ法は、(大日本帝国憲法下の)戦前日本の法制、法学に対してほとんど影響を与えていなかったが、GHQ/SCAP(連合国軍最高司令官総司令部)による連合国軍被占領期(1945年-1952年)を経て、戦後日本国憲法、刑事訴訟法、労働法、会社法、独占禁止法、金融商品取引法の領域に、特に大きな影響を与えるに至っている。 アメリカ法を理解するにあたっては、大陸法の国で当然とされている前提がそもそも異なる点に留意する必要がある。 大陸法では、公法と私法が区別されているが、アメリカ法では、そのような区別をするという発想がそもそもない。もちろん講学上の概念としては存在するのであるが、あくまで便宜上のものであるとされている。刑事法と民事法の区別、手続法、実体法の区別についても、全く同様のことがいえる。 また、アメリカ法において、制定法という場合、それらは単に無秩序な法律の集合体であり、第一次的法源である判例を補うものにすぎないとされており、これは制定法主義をとる大陸法において、判例が制定法のすき間にあたる部分を補充する機能を有するものとされていることと全く正反対の理解がなされている。したがって、アメリカの制定法を解釈するにあたっては、その条文を読んだだけでは理解できない暗黙の前提となる判例が存在する可能性がある。 例えば、アメリカ法には、日本でいう民法(Civil law)という概念は存在しない。民事法典(Civil code)という概念は存在するが、それは契約法典、不法行為法典、財産法典という雑多な制定法の集まりにすぎず、体系性をもった「法」(Law)といえるのは、その法域、つまりほとんどの場合にはその州の裁判が行われることによって日々変化する判例法である。そして、日本でいう民法にあたるその判例法には、不法行為法で懲罰的損害賠償が認められているように刑法と同じ制裁としての機能を有しており、刑事法と理論的に峻別されていない。同様に、商法とも区別されておらず、商事法典は存在するが、商法は存在しない。さらに、合衆国には、行政裁判所が存在せず、通常裁判所の法に従うのが当然とされており、公法と私法を区別する実益は全くない。加えて、合衆国には、民法を実現するための手段としての民事訴訟法、刑法を実現する手段としての刑事訴訟法という発想が存在せず、裁判所および裁判所における手続法の中の民事編、刑事編という規定のされ方がされているのである。 アメリカ合衆国は、もともとひとつの国家としてではなく、独立戦争によって 英国から独立した13の植民地の連合を契機に建国されたという歴史を有する。また、建国当初の法曹のほとんどは、イングランドの法曹院の出身者であった。法曹希望者のほとんどは、既に法曹としての実績のある者の見習いになり、まれに法曹学院にわざわざ留学するなどして教育を受けていた。このような経緯からアメリカ合衆国は英国のイングランド法を継受したのである。 そのため、合衆国は、何世紀も前の英国の慣習を起源とするコモン・ローにみられる伝統的な法原則にすべての法制度が立脚している[注釈 1]。英国では、国王によって諸侯ないし人民の権利・自由が侵害された歴史から、専断的な権力による人の支配を排除する法の支配が徐々に確立されていった。このような経緯から、法の支配における「法」とは、司法の決定およびそこで示された一般原則ならびに伝統的な慣習の集大成であり[注釈 2]、判例が第一次的法源とされた。したがって、日本やドイツのような成文法主義の国と異なり、議会が制定する法律は、判例を修正した規範にすぎないとされている。この点は合衆国でも同様である。 諸邦連合の連合規約によって設置された連合会議は、一院制で、立法作用のみならず、行政作用も有するものとされたが、連合には独自の司法府が存在しなかった。諸邦連合の13の邦は、それぞれが独立の国家として主権を有していたので、連合議会は、いわば各邦の代理にすぎず、その権限は極めて限られており、独自の徴税権も通商規制権もなかった。 そのため、独立後の13の邦の政治・商業は混乱を極め、これに乗じて徳政令を乱発し農民一揆が起こるなど独立前よりもかえって政治・社会が混乱するという事態に陥った。 このような混乱を収拾するため、諸邦連合は、連邦の司法府の設立および連邦議会の権限を強化することを目指した。1787年、合衆国憲法を制定して連邦制を採用し、アメリカ合衆国として一つの主権国家となったのである。そして、立憲君主制をとる英国と異なり、合衆国は、人民主権の下、国王に代わる国家元首を国民が選挙によって選出する大統領制をとった。 もっとも、13の邦の代表者である合衆国憲法起草者たちは、同時に連邦の権限が強くなりすぎて州(state)の権限が侵されることも警戒していた。そこで、合衆国憲法は、立憲主義を採用して、政府機能を3つの部門に厳格に分割し、相互に抑制・均衡を保つよう権力分立制を採用した。 このようにして、合衆国(合州国ではない。)は「立憲連邦共和国」としてスタートを切ったのであるが、合衆国憲法は、以上のような「おおいなる政治的妥協の産物」であり、その条項は、多分に解釈の余地を残すものにならざるを得なかった。このことが後に連邦最高裁判所による連邦の権限の拡大に繋がっていく。 その後、合衆国は、対話と衝突を繰り返しながら各地方の割譲、侵略、買収、併合を経て、現在の50州 、1地区 (district) で構成されるに至った。そのため、各州の法制度はそれぞれ独自の歴史と文化を有している。また、1783年に独立戦争が終結すると、各州でロー・スクールが設置されるようになり、徐々に各州で独自の法教育を行うようになった。 このような経緯から、アメリカ法は、英国法と異なる独自の進化を遂げたといえる。英国では、英国法が単独の法域を構成するのに対し、合衆国では、連邦法と州法の二元性の下で51を超える法域が存在する。他の国々に比しても、極めて複雑で多層的な構造を有するに至っている。 合衆国は、連邦制を採用しているため、連邦法 (federal law) と州法 (state law) との関係が問題になるが、両者は別個独自のものとされ、この二元性がアメリカ法の特徴となっている。 連邦政府の権力は各州および人民から委譲されたものとされており、そのため、連邦議会の立法権は、合衆国憲法第1章第8節その他合衆国憲法に列挙された事項に限定されている。 連邦法で定めることができる事項は、「諸外国、各州間およびインディアン部族との通商を規制すること」、「著作者および発明者に一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって学術および技芸の進歩を促進すること」、「破産に関する法律を定めること」などであり、これに基づき、通商関係のほか、知的財産法、破産法などが主に規定されている。 連邦法は、合衆国法典 という形でまとめられているが、合衆国法典自体は法律ではなく、単に制定法を系統的に配列したものである。 合衆国憲法第6条は、合衆国憲法およびこれに準拠して制定される合衆国の法律ならびに合衆国の権限をもって、すでに締結されまたは将来締結されるすべての条約は、国の最高法規であり、各州の裁判官は、各州憲法または州法の中に相反するいかなる規定がある場合でも、これに拘束されるとしている。この条項により、「合衆国憲法が言及している事項についてはいかなる州も反することはできない」という連邦法の優位性が導かれた。
概要
アメリカ法の体系
歴史
英国法の継受と独立戦争
合衆国憲法の制定詳細は「アメリカ合衆国憲法」を参照
連邦法と州法の関係
連邦法の優位性
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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