アマチュア無線技士
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em 0;background-color:#eef;font-size:90%}.mw-parser-output .pathnavbox ul{list-style:none none;margin-top:0;margin-bottom:0}.mw-parser-output .pathnavbox>ul{margin:0}.mw-parser-output .pathnavbox ul li{margin:0}アマチュア無線 > アマチュア無線技士.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

アマチュア無線技士
英名 Amateur Radio Operator
略称アマ
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気・通信
試験形式マークシート・CBT
認定団体総務省
認定開始年月日1950年(昭和25年)[1]
等級・称号第一級 - 第四級
根拠法令電波法
公式サイト日本無線協会
特記事項実施は日本無線協会が担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
テンプレートを表示
無線従事者免許証
平成22年4月以降発給
(第二級アマチュア無線技士。第一級・第二級は総務大臣が発給。)無線従事者免許証
平成22年4月以降発給
(第三級アマチュア無線技士。第三級・第四級は地方総合通信局長が発給)無線従事者免許証
平成22年3月まで発給
(第三級アマチュア無線技士)

アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。

アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。
概要

アマチュア無線技士は、無線従事者の資格の中で名称変更をしたことがない。他種別の無線従事者は陸上、海上、航空と分野別に再編[2]され、独自的な法規になっている。これは電波法第39条の13に「アマチュア無線局無線設備の操作は、次条の定めるところにより、免許証を携帯すること。」と規定している。

引用の促音の表記は原文ママ

電波法第39条には主任無線従事者の監督により免許証のない者が無線設備の操作をする事が許されるが、「アマチュア無線局を除く」と規定されている。電波法施行規則第34条の3においてもアマチュア無線技士は、個人局・社団局という定義があり「主任無線従事者」は必要ない。

一方で電波法第39条の13ただし書きで、「その他総務省令で定める場合は、この限りでない。」とあり、これを受けた電波法施行規則第34条の10に基づく告示により、社団局として運用する。

アマチュア無線は金銭上の目的で運用はしないため、他種別の無線局の運用はしない。」とある。

他種別の無線局で無線従事者として従事できるものは(規定なし)、アマチュア無線[3]の従事につくことができる。かつては、#国家試験の科目免除にあり、他種別の無線従事者との間に国家試験の科目免除が規定されたが免許再編に伴い科目免除がなくなった。
操作範囲

電波法施行令第3条第3項による。(一部漢数字部分をアラビア数字で補足)

2023年3月27日[4]現在

種別および英称操作範囲
第一級アマチュア無線技士

(略称:1アマ)
Amateur First-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士

(略称:2アマ)
Amateur Second-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力二百ワット (200 W) 以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士

(略称:3アマ)
Amateur Third-Class Radio Operatorアマチュア無線局の空中線電力五十ワット (50 W) 以下の無線設備で十八メガヘルツ (18 MHz) 以上又は八メガヘルツ (8 MHz) 以下の周波数の電波を使用するものの操作
第四級アマチュア無線技士

(略称:4アマ)
Amateur Fourth-Class Radio Operatorアマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)


空中線電力十ワット (10 W) 以下の無線設備で二十一メガヘルツ (21 MHz) から三十メガヘルツ (30 MHz) まで又は八メガヘルツ (8 MHz) 以下の周波数の電波を使用するもの

空中線電力二十ワット (20 W) 以下の無線設備で三十メガヘルツ (30 MHz) を超える周波数の電波を使用するもの

過去には、電波法制定当初に規定された第二級アマチュア無線技士(略称:旧2アマ、現行の2アマとは異なる。)および政令無線従事者操作範囲令制定時に規定された電信級アマチュア無線技士(略称:電信アマ)、電話級アマチュア無線技士(略称:電話アマ)があった。これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。#沿革および#経過措置を参照。
相当資格

左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。電波法施行令第3条第5項

2023年3月27日[4]現在

第一級・第二級総合無線通信士 - 1アマ

第三級総合無線通信士 - 2アマ

第一級・第二級・第四級海上無線通信士航空無線通信士、第一級・第二級陸上無線技術士 - 4アマ

取得

#国家試験により取得する。また、2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する#養成課程を修了することができ免許を受けることができる。この団体は認定施設者という。
欠格事由の適用除外

電波法第42条第3号には「著しい障害があって無線従事者たるに適しない者」に対し、無線従事者の免許を与えないことがあるという欠格事由がある。

引用の促音の表記は原文ママ

欠格事由の適用除外の条件として、著しく身体や目に障害のある者あと精神に障害があっても操作が可能な事から無線従事者の免許を取得できる[5]として、「障害があっても操作ができる無線設備が普及してきている」[6]としてアマチュア無線技士として障害があっても取得できる[7]とされるが、著しい無線機の誤操作や無線機器を破壊する等の危険性も危惧されるためである。
国家試験

国(地方電波監理局(1985年(昭和60年)に地方電気通信監理局と改称[8]、1972年(昭和47年)設置の沖縄郵政管理事務所[9]も含む。)が実施し、1アマ・旧2アマには一次試験と二次試験があり、年3回実施とされた[1]。電信アマ・電話アマ新設の際は、1アマ・2アマは予備試験と本試験に改められ、電信アマ・電話アマは本試験のみ、年2回実施とされた[5]。1アマ・2アマの試験が一本化されて以降は年2回(4・10月)実施とされる[10]

実施団体の無線従事者国家試験センター(現日本無線協会)への移行後は、実施回数の増加、休日の実施が開始され、4アマについて東京の本部では毎週実施していた時期もあった。実施日も平日から土曜・日曜を主にするようになり、本部以外は日曜のみの実施となった。
定期試験


1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施

3・4アマは、2000年代になり、次のように実施される。

本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限られない。

統一日程でないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限られない。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:109 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef