アマチュア局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

アマチュア局(アマチュアきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第24号にアマチュア局を「アマチュア業務を行う無線局」と定義している。また、第3条第1項第15号には、アマチュア業務を「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」と定義している。

告示[1](令和5年総務省告示第70号による改正[2]も参照)にある業務は、次の通り
1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動のために行う業務2 国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務3 教育又は研究活動のために行う業務

電波法第5条第2項第2号には、アマチュア無線局を「個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局」と規定している。政令電波法施行令および電波法関係手数料令でも文言は「アマチュア無線局」である。

引用の促音の表記は原文ママ
開設の基準

総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(以下、「根本基準」と略す。)第6条の2による。
その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者(2) 施行規則第34条の8の資格を有する者(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの(一)営利を目的とするものでないこと。(二)目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。(三)(1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。

その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が50W以下のものであること。

その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

引用の促音、拗音の表記は原文ママ、「施行規則」は電波法施行規則の略

この基準に特に条文が割かれているのは、趣味として経済性は考慮されない無線局であるので、他の種別の無線局と要求される事項が異なるからである。
概要

他の種別の無線局と異なり、個人や社団の趣味として開設され、それぞれ個人局、社団局と呼ばれる。中継用の無線局(レピーターという。)や人工衛星アマチュア衛星)も開設できる。条件付きながら、有線電気通信回線にも接続すること(後述のフォーンパッチ)もできる。
免許

外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に規定されているが、例外として第2項第2号に「アマチュア無線局」があり、外国籍の者にも免許される。但し、#操作にある通りアマチュア局の操作は無線従事者によらなければならないので、アマチュア局を操作できる無線従事者でなければ免許申請できないのが原則である。これに加え、過去に使用していた呼出符号(コールサイン)の指定、無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[3]に伴う旧技術基準の無線機の免許については、アマチュア局の開局手続きに詳細があるので、本記事では簡略に述べる。

種別コードはAT。有効期間は免許の日から5年、但しこれより短縮した期間とすることもできる。また、外国人で在留期間が5年に満たないときはその日までとなる。

次のアマチュア局は、日本アマチュア無線連盟(JARL)でなければ開設できない[4]

レピーター局 - アマチュア局の中継用無線局

アシスト局 - レピーター局の中継を援助するアマチュア業務の中継用無線局(レピーター局を介して公衆網に接続することを目的として開設されるものを含む。)

リモコン局 - レピーター局又はアシスト局を遠隔制御する局

無線局の目的(用途)

アマチュア業務用のみであり、アマチュア無線のみにしか使用できない。無線局の目的コードは無線局の目的コード及び通信事項コードを規定する総務省告示[5]にATCと規定される。
コールサイン

総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)別に指定される。一部の総合通信局管内では、失効後6ヶ月経過したものが再指定、すなわち新規開設者に指定される。再指定されていなければ、旧免許人は開局時の申請により旧コールサインを指定されることができる。これを旧コールサインの復活という。

その他、字数、地域、個人局・社団局の区別などの詳細は日本の呼出符号#アマチュア局を参照。

周波数電波型式

申請者の級別による操作範囲内にある限り告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯の中から任意の周波数と電波型式を選択して申請することができる。

告示[6]にある周波数の電波型式は「一括記載コード」で表記される。

空中線電力


無線設備規則第14条の空中線電力の許容偏差の表第8項アマチュア局には、空中線電力の下限は規定されていない。微弱無線局の範囲にあるものでもアマチュア局の無線設備として使用するものであれば免許申請をしなければならない。これは微弱無線局がアマチュア無線用の周波数を使用することを禁止するものではない。

#開設の基準にみるとおり、空中線電力が50Wを超えると、移動しないアマチュア局(通称、固定局)として免許される。固定局は空中線電力50W以下の移動するアマチュア局(通称、移動局)と同時に開設することもできる。この際、コールサインは同一のものが指定される。また、固定局は複数の場所に開設することもできる。この場合も同一総合通信局管内であれば、コールサインは同一のものが指定される。

空中線電力200W以下の無線設備を用いて開設する場合は、簡易な免許手続の対象となる。

移動範囲

移動するアマチュア局の移動範囲は「陸上、海上及び上空」と指定される。海上及び上空には、公海及びその上空も含まれる。
無線局免許状の備付け

電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、同条第3項により移動局については常置場所に備え付けねばならない。

人工衛星に開設するアマチュア局については「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に掲示すればよい[7]


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