わいせつ物頒布等の罪
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公然わいせつ罪」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

わいせつ物頒布等の罪

法律・条文刑法175条
保護法益保護法益をめぐる議論を参照
主体人
客体わいせつな文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体
実行行為わいせつな物の不特定多数への頒布
主観故意犯
結果結果犯
実行の着手わいせつ物を頒布した時点
既遂時期わいせつ物を頒布し公然と陳列した時点
法定刑2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料又はその両方
未遂・予備なし
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わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。
条文

刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、または同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。

元の条文は1907年(明治40年)に制定され、2011年(平成23年)には取締対象に電磁的記録を含める形に改正された[1]
概要

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪[注 1]、わいせつ物販売目的所持罪が含まれる。頒布とは有償・無償問わず、不特定多数への交付を意味する。「公然と陳列」するとは、不特定多数が認識できる状態にすることを意味する。販売目的所持とは、販売目的で自己の支配下に置くことを意味する。故意犯であり、過失犯処罰の規定はない。また、通説によれば、これらの行為の相手方となる行為(購入や閲覧など)は処罰しない、いわゆる「片面的対向犯」であるとされる[4]

取締対象となるわいせつ物については、1990年代以降、「性器が露骨に描写されているかどうか」がおおよその摘発基準となっており、これが成人向け作品における局部修正の要因となっている[5][注 2]。21世紀現在において小説は取締対象となっていないが、後述するように過去には文芸作品が摘発された事例もある。なお、成人向け作品において局部修正を施すのは日本独自の規制であり、世界的にはほとんどの国で無修正が許容されている[6]

本条における「わいせつ」とは、「@徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つA普通人の正常な性的羞恥心を害し、B善良な性的道義観念に反する」こととされるが[注 3]、しばしば社会的に大きく問題となることがある。これまでに本条の適用が問題になった例としてサンデー娯楽事件チャタレー事件サド・悪徳の栄え事件黒い雪事件四畳半襖の下張事件日活ロマンポルノ事件愛のコリーダ事件、ビニール本事件松文館事件ろくでなし子事件が挙げられる。

「わいせつ物」の定義・要件については、サンデー娯楽事件以降、上記の三要件が踏襲されているが、具体的にどのような物が該当するかは時代ごとの社会通念によって判断されるため、固定された基準があるわけではない(後述)。過去にはチャタレー事件など文芸作品が摘発された事例もあることから、「性器の露骨な描写」がなければ合法と言う事もできない。下級審で「違法性の錯誤」論などに基づく無罪判決例があるにとどまり、最高裁での確定判決でその立場を支持したものはまだ存在しない。一方で、ミケランジェロダビデ像江戸時代春画ギュスターヴ・クールベ世界の起源などを掲載した出版物が一般に流通していることから、性器の表現を含むからといって違法であるとも言えない。「ビニール本事件」も参照

刑法175条は「上位法」である日本国憲法が保障する表現の自由に抵触するのではないかという点が争われた。ことに、チャタレー事件など文芸作品に本条の適用があるかが問題になった事件の裁判は、文芸裁判と呼ばれ、そこでは、わいせつ性と芸術性との関係をいかに解すべきかが問題とされた。なお、本罪は主として、上記のような表現の自由(日本国憲法第21条)との関連で問題にされるが、学問の自由日本国憲法第23条)、幸福追求権日本国憲法第13条)など、他の憲法上の人権との関係で問題とされることもある。「悪徳の栄え事件」も参照

わいせつ物については、国家の宗教倫理や国民感情によって、判断基準と規制基準が異なる。たとえばイスラム国家では、日本より厳しくわいせつ物を法規制で取締りしているが、キリスト教を信仰する国家では、わいせつ物の行為を成人の権利として認めている。

なお、宗教的文脈に着目すると、本罪の対象として秘仏が問題になった事件[注 4]もあるが、日本には多数の性器崇拝の風習があり、これを禁圧するときには、信教の自由日本国憲法第20条)との関連でも問題となりうる[7]

刑法175条については、現状にそぐわない不合理な規制であるから廃止すべきといった批判もあり[8][9]参議院議員山田太郎が刑法175条の見直しを提唱しているほか[10]、同じく参議院議員の浜田聡が刑法175条廃止の請願を国会に提出している[11]
判例・通説

わいせつ物頒布罪及び公然わいせつ罪保護法益社会的法益である善良な風俗であり、性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類される[12][13]

刑法第175条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とする(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)。


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