ゆうパック
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ゆうパックの幟。静岡県島田市内にて。集配車両の例JPEXの事業統合に伴い、元「ペリカン便」の集配車両も承継され、ロゴ等を抹消して使用されている(写真は統合直前時点のもの)

ゆうパックは、日本郵便が提供する荷物運送のサービスのひとつで、他社が提供する宅配便と同じサービスである。日本郵政登録商標(第4562910号ほか)。旧一般小包郵便物が前身である。ラテン文字表記は「Yu-Pack」。
概説

ゆうパックの運賃は「サイズと運送距離」で決まる。

普通郵便とは異なる輸送体系を使用し、送達速度は普通郵便よりも比較的速い。また、土日休日も配達する。

発送は集荷、ゆうゆう窓口郵便局の郵便窓口やコンビニエンスストアなどの取扱所で受け付ける。引き受け可能なコンビニエンスストアについては、2014年4月現在、ローソンブランド店舗、ミニストップセイコーマートであれば、原則全店舗で可能。日本郵便の荷物サービス全般については「荷物 (日本郵便)」を参照

国土交通省の調査によると、平成26年(2014年)度における日本宅配便市場シェアは、ヤマト運輸宅急便、45.4%)・佐川急便(飛脚宅配便、33.5%)に続き、第3位(13.6%)である[1]
料金関連

支払方法は現金払いの他、ハガキや封書の発送と同様に送り状や荷物となる箱などに切手を貼ることでも発送可能。ただし、コンビニエンスストアから発送する場合は切手貼付による支払は不可。

また、現在の小口利用者の運賃割引は以下のとおり。
持込割引
基本運賃より1個120円引。窓口・コンビニを含む取扱所等に持ち込んだ際に適用。
同一あて先割引
基本運賃より1個60円引。前回と同じあて先へ荷物を送る際に、差出日より1年以内に差し出した控の提示で適用。複数口割引、受取人払や着払時は適用不可。一度提示した控の再使用は不可(使用済印が押される)。また、同じ場所なら宛名は同一人でなくても良いが、同一人であっても転居して居所が変わった場合は適用不可。
複数口割引
基本運賃より1個60円引。同時に同じあて先へ2個以上荷物を送る際に適用。同一あて先割引とは併用不可。受取人払や着払時は適用されない。ただし、コンビニ差出の場合は、POS端末処理の関係上、専用ラベルが必要(郵便局の郵便窓口、ゆうゆう窓口日本郵便による集荷、コンビニ以外の取扱店では、一般の送り状の複数枚利用で対応可能だが、複数口用の送り状も利用可能)[注 1]
数量割引
基本運賃より20%以上、個数に応じて割引。同時に10個以上荷物を送る際に適用。他の運賃割引とは併用不可。別納または計器別納とするものに限る。

なおゆうパックに関わる着払い手数料はない。

大口利用者の運賃割引は以下の通り。
大口割引
大口割引にはいくつかの種類があるが、いずれも料金を直接支払うのではなく後納または別納とする。

料金別納同時に500個以上など大量個数を発送する場合に運賃が割安となる。

料金後納一般の宅配業者における月締や売掛に相当。料金後納とした際の割引がある。大口小包旧ゆうパック・小包時代からの割引制度を継承したもの。ゆうびんビズカードを使用するペリカンモード旧日本通運のペリカン便から移行。運賃体系やオプションの取扱などが個別に異なる。ペリカン専用の顧客コードを使用するため、ビズカードは使用しない。ゆうパック後納ペリカン移行後に契約したゆうパックに適用される。運賃体系などは出荷個数に応じて集配郵便局の営業担当が決定する。

付加サービスゆうパック通常便のCラベル
(2010年6月以前のもの)ゆうパック通常便のCラベル
(2012年10月以降のもの)[注 2]ゆうパック着払い用のラベル
(2012年10月以降のもの)[注 2]
無料サービス

以下の主なサービスが追加料金なしで利用できる。
配達日の希望
配達予定日(送付先や差出時間にも拠るが、概ね、差出日の翌日か翌々日)より10日以内の日で希望できる。
配達時間帯の希望
1999年3月1日開始[2]。午前・12 - 14時・14 - 16時・16 - 18時・18 - 20時・20 - 21時の中から希望できる(2010年7月より。以前は、郵便物の再配達と同じ時間帯設定。午前・午後1・午後2・夕方・夜間から選択。郵便物の再配達希望時間帯指定には、2010年7月以降も旧前どおり)。なお、2010年6月以前に発行のラベルで、午前・12 - 14時・希望なしを指定の場合は、本来の欄に記載。14 - 16時・16 - 18時・18 - 20時・20 - 21時を指定の場合は、2010年7月より枠が変更され本来の欄には記載不可、よって摘要欄に希望時間帯を記載。2018年9月1日以降、上記の配達希望時間帯(6区分)に「19 時 - 21 時」を追加した7区分が指定可能[3]
差出当日中の配達(当日配達ゆうパック)
配達先が引受局自体の配達区域内である場合等、集配体制上可能である場合は、概ね午前中の差出分について当日中に配達する。引受局の配達区域内あての場合のほか、地域区分局引受で管内局の配達区域あてに配達される場合、東京都23区内と近隣地域内で引受、配達される場合及び大阪府内で引受、配達される場合についても、それぞれ当日配達可能区域の設定がある(全域ではない)。
不在時転送
不在票にて示された中から、希望する最寄の場所や勤務場所、窓口での受取りが可能。
追跡サービス
配達状況をインターネット(ゆうびんホームページ)、電話(フリーコール)で確認できる。
有料サービス
チルドゆうパック
冷蔵での宅配サービス。ゆうパックの基本料金にサイズや行き先に応じた追加料金が課される。差し出しは、集荷を依頼するか、ゆうゆう窓口設置局への持ち込み。それ以外では、極めて限定されるが、指定の郵便局への持ち込みとなる。チルドの他に、冷凍ゆうパックもあるが、こちらは事前契約の法人や個人事業者向けのサービスであり、一般の顧客の利用はできない。使用するラベルは、摘要欄などに「チルド」と記載して差し出す(JPEXから継承した仕様のラベルを使用する場合は、冷蔵の欄に○をつければよい)。サイズは、150サイズまで。基本料金部分において一般の160サイズとなるところを150に読み替えられる。縦横高さの一番長い辺が100cmを越えるものは引き受け不可(契約した法人や個人事業者のみが利用できる冷凍ゆうパックの場合は、120サイズまで引き受け可能で、縦横高さの中でも一番長い辺が80cmを越える荷物は引き受け不可)。2022年より一部の荷物が佐川急便配送担当になる予定。
セキュリティゆうパック
損害要償額を、一般の30万円から50万円に引き上げたサービス。元払の場合は、セキュリティゆうパック専用ラベル(2004年10月から2010年6月に発行された、旧・書留ゆうパックラベルでも可)を利用するか、JPEXから継承したラベルの場合はセキュリティの欄に○をつけることで受け付ける。着払の場合は、一般の着払ラベルを利用し、摘要欄などにセキュリティである旨を記載。セキュリティ付加手数料は370円(2014年3月以前は360円)。受付は、集荷ないしはゆうゆう窓口及び簡易郵便局を含む一般の郵便局への持ち込みにて受け付け。コンビニあるいは取扱店では引き受け不可。
代引ゆうパック
代金引換での宅配サービス。代引手数料265円の加算で、受取人から代引で荷物を送ることができるサービス。回収金を依頼主が受けとる際の振込手数料や印紙税は、依頼人が別途負担する。回収金から差し引いて振込まれる。回収金が30万円を超える場合は、加えて、セキュリティゆうパックの付加を要する。送料の着払の扱いは不可。かつては、回収金の受取は電信払込(ゆうちょ銀行の通常貯金・振替口座)、通常払込(ゆうちょ銀行の振替口座)、普通為替証書の送付のいずれかでの受け取りとなっていたが、悪用防止の観点から普通為替証書の扱いを2014年11月25日引受分から廃止し、2016年2月1日より、ゆうちょ銀行以外の金融機関のからの振込の扱いを開始したのに併せ、通常払込および電信払込の扱いを取り止め、ゆうちょ銀行宛は電信振替に統一。事前に契約が必要なサービスとして、代金引換まとめ送金サービスが、別に存在する。
かつて存在したサービス
スタンプカード企画
紙製のスタンプカードで、ゆうパックを1便発送するとスタンプを1つ押印され、スタンプ10個で満点とするサービス企画。サービスの内容は1便無料配送や記念品との交換など、幾つかあった
[注 3]。また、1便無料配送や記念品との交換といったサービスは全国共通だったが、地域限定の共通スタンプカードや、その郵便局が独自で行なう企画のスタンプカードもあった。しかし、当時は個人で頻繁にゆうパックを発送する機会がある者は少なく[注 4]、殆ど普及しなかった。そのため、途中で有耶無耶になり、短期間で自然消滅的に廃止された。ただし、現在でも地域限定の共通スタンプカードや、その郵便局独自のスタンプカード企画は行なわれることはある[注 5]
お届け済み通知
通信事務郵便にて配達完了を通知、無料で利用できた。差出時に通知の必要・不要を選択する。2018年2月28日廃止。
歴史と年表

この節の加筆が望まれています。

前身の小包郵便物は、1892年明治25年)10月1日逓信省により取扱いが開始された。1871年(明治4年)の郵便創業から20年以上遅れたのは、民間の運送業を圧迫するという意見などが強かったためとされる[4]

1983年昭和58年)6月1日から、東京都及び千葉県の郵便局約980局で郵便小包用段ボール箱の販売を試行した[5]のに続き、同年11月10日、全国の郵便局で小包包装用品「ゆうパック」の販売を開始した[6][7]。すなわち、当初「ゆうパック」は郵政省が販売する包装用品の愛称であったが、1987年(昭和62年)6月1日からは、郵便小包そのものの愛称となった[8]。郵政省が毎年発行していた『通信白書』(『情報通信白書』の前身)資料編に掲載された統計表では、1993年版まで「小包郵便物取次所」の名称が用いられていたが、1994年版からは「ゆうパック取次所」に改められている。

郵便が総務省の直轄事業から日本郵政公社日本郵政グループの前身)に移行後、2004年平成16年)10月1日より、一般小包郵便物である「ゆうパック」の料金が他社に近似したサイズ距離制となり、損害賠償額が30万円までに拡大。料金割引が新設され、リニューアルをアピールするためロゴが改訂された。同年11月からは大手コンビニエンスストアチェーンの「ローソン」を窓口として取り込んだ。その結果、2005年(平成17年)2月16日の生田正治総裁(当時)の発表によると、この時点でのシェアは6%となった。『情報通信白書』平成17年(2005年)版に掲載された同年3月末時点の統計表から、「ゆうパック取次所」は「ゆうパック取扱所」に改められた。

2004年(平成16年)

10月1日 - ゆうパックリニューアル。小口一般料金が改定。ロゴが改訂。これに併せて、着払用の送り状を新設(従前は、発払用で兼用。書留ゆうパック用は民営化後にいたるまで発払用で兼用していたが、2010年(平成22年)7月に「セキュリティゆうパック」の登場により、一般着払い用の送り状の利用に変更された)。また、カバン等の箱以外の取り扱いも開始。補償額も、それまでの0.6万円までの実損額から、30万円までの実損額に引き上げとなった。これに併せる形で書留ゆうパックは、最低10万円までの実損額から最低35万円までの実損額に引き上げられた(追加料金により、いずれも最高50万円までの実損額補償である点は変更なし)。

11月18日 - コンビニチェーンのローソン全店舗からのゆうパックの受付を開始。


2005年(平成17年)

6月1日

コンビニチェーンのミニストップ全店舗からのゆうパックの受付を開始。

デイリーヤマザキam/pm両コンビニチェーンが、ペリカン便との併売の形により東京都内全店舗からのゆうパックの受付を開始。両チェーンとも9月には全国の店舗でも受付開始。


11月15日 - コンビニチェーンのサークルKサンクス全店舗からのゆうパックの受付を開始。


2007年(平成19年)

10月1日 - 郵政事業が民営化。郵便法による「郵便物」から、貨物自動車運送事業法による「宅配便貨物」へと法律上の扱いが変更となり、民間事業者と全く同じ制度となった。

10月5日 - 日本通運の宅配サービス「ペリカン便」との事業統合を発表。


2009年(平成21年)4月1日 - JPエクスプレスの事業開始(日本通運よりペリカン便ブランドおよび同事業を譲受したことに伴う)に伴い、ペリカン便とのサービスレベルを一部統一し、ゆうパックに於ける着払手数料を廃止。

2010年(平成22年)

7月1日 - JPエクスプレスより宅配便事業(ペリカン便)を譲受し、ゆうパックのサービスを改訂。これに伴い、お問い合わせ番号が11桁のゆうパックラベルと日本通運名のラベルは、システム変更で使用中止された。併せてラベルも改訂されたが、前述以外のゆうパックラベルとJPEX名のラベルは継続利用が可能となった。

しかし、この対応が仇となり、統合直後にゆうパックにおいて、34万件の大規模な遅配が発生し[9]ECサイトの離反が相次いだ[10]


8月31日 - JPエクスプレスを清算。

9月1日 - デイリーヤマザキが宅配荷物の取り扱いをヤマト運輸に変更したため、同チェーンでのゆうパックの受付を終了。


2011年(平成23年)3月1日 - エーエム・ピーエム・ジャパンが、ファミリーマートに吸収合併され、解散。


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