その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。
統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて「その他」とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる[1]。名前が挙げられた7ヶ国以外の国が白色の「その他」の項目にまとめられているグラフの例
多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et cetera(エト・ケーテラ)の略字である etc. や &c. が使われることが多い。日本語では「エトセトラ」と読む。ラテン語で et は「および」、cetera は「残り」を意味する。 法令用語では「その他の」の後には前に列挙されたものを包括する概念を述べ、「その他」の後には単に列挙に並列する概念を述べるとされる。ただし、「の」の重複を避けるために「その他の」を使わないこともある[2]。 接尾辞として、「など」または「等(とう)」を用いることもある。法令以外の公用文では平仮名の「など」を用い、「等」は用いない。 歴史上の事典や目録で「その他」(英: miscellaneous)というカテゴリーに分類されたものを吟味することによって、編纂当時の体系に収まらなかったものが何かが分かるので、知識体系の歴史を知る手がかりになるとピーター・バークは示唆した[3]。
日本の法令
例:「米、大麦、小麦など」
例:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
解釈
関連項目
統計
分類
ゴミ箱分類群
脚注[脚注の使い方]^ 統計委員会統計基準部会での指摘事項と対応一覧(前回部会 回答分まで)、第7回統計基準部会配布資料
^ 『法令用語辞典第9次改訂版』学陽書房、2009年(平成21年)
^ ピーター・バーク『知識の社会史 : 知と情報はいかにして商品化したか』新曜社、2004年、p. 161。