どぶろく
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広義の濁り酒については「濁り酒」をご覧ください。
どぶろく(酒税法に基く届出醸造品)

どぶろく(濁酒、濁醪)とは、日本の伝統的なのうち、米麹と水を原料として発酵させただけで漉す工程を経ていない[1][2]

もろみ酒、濁り酒(にごりざけ)、濁酒(だくしゅ)、白馬(しろうま)ともいう[3][4][5]。濁醪(だくろう)、どびろく(酴醿醁)の転訛とも言われる[5]。ただし、「濁り酒」は広義には清酒メーカーの販売している「濁り酒」のように漉す工程を含むものがあり法令などの分類上「どぶろく」とは異なるものもある[2]
概説

日本酒は一般には米と水を原料に醸造によって作られる伝統的な酒をいう[6]。「清酒」は本来は澄んだ酒のことであり、その対義語が濁った酒を意味する濁酒(だくしゅ)である[6]。この濁酒(だくしゅ)は漉す工程を経ていない酒であり、これが一般的に「どぶろく」と呼ばれている[2]。清酒に比べると未発酵の米に含まれる澱粉や、澱粉が分解したにより、ほんのり甘い風味を帯びている[2]。また、アルコール度は清酒と同程度の14 - 17度にもなるため、口当たりが良く、飲み過ごして悪酔いしやすい[2]

日本におけるどぶろく作りの歴史は稲作とほぼ同起源であるといわれている[2]。どぶろくの起源については諸説あり、中国の揚子江/黄河流域の稲作文化の直接伝播(紀元前3500年ごろ)に伴って伝わったという説や自然発酵による独自の発生説など諸説ある。3世紀後半の『魏志倭人伝』には倭人は酒を嗜むといった記述がある。

どぶろくの語源は定かではない。平安時代以前から米で作るの混じった状態の濁酒のことを濁醪(だくらう)と呼んでいたのが訛って、今日のどぶろくになったと言われる[2]11世紀半ば成立と考えられる藤原明衡の著書『新猿楽記』のある写本に濁醪の語が見える。

明治時代は酒税は政府の主要な財源であり、どぶろくの製造は税収に影響を与えることから日本では酒税法により禁じられた[2]密造酒となったことから地方では隠語で呼ばれることも多くどぶや白馬(しろうま)、溷六(どぶろくまたはずぶろく)といった呼び名も残されている[2]。なお溷六と書くと、泥酔状態にある酔っ払いのことを指す別の言葉にもなる。「日本酒の歴史」も参照
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

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日本の現行の酒税法では、酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分けられる(酒税法2条2項)[6]。このうち醸造酒類は清酒、果実酒、その他の醸造酒の3つに分類される(酒税法3条4項)[7]。米と米麹と水を原料として発酵させただけで漉す工程を経ていない濁酒(だくしゅ、どぶろく)は、日本の酒税法第3条第19号の「その他の醸造酒」に分類される[1](「濁り酒」のうち漉す工程を含むものは酒税法上これに該当しない[2])。旧酒税法や一部の財務省令では「濁酒」、その後は「雑酒」のうちの「その他の雑酒」に分類されていた[2]
規制高田ドブロク事件で押収されるドブロク

酒税法に基づく酒類であるため、醸造にあたっては国税庁への許可申請が必要となっており、許可を得られれば、どぶろくの醸造を行うことができる。税法上の罰則として、酒類製造免許なく製造すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑である(酒税法54条1項)。

日本では、古来より来期の豊穣を祈願するため、どぶろくを作ってお供えする風習があり、現代でも40以上の神社でどぶろく祭等が行われている[2]。このような宗教的行事におけるどぶろくの製造は、濁酒の製造免許を受けて行われており、原則として神社の境内等の一定の敷地内から持ち出すことが禁じられている[2]

規制に関しては、どぶろくは日本の伝統食文化であり、これを禁ずるのは精神的自由権職業選択の自由など日本国憲法に違反するとして、酒づくりの自由化を主張したどぶろく裁判なども行われた。この裁判で原告の前田俊彦は敗訴したが、その後も自家醸造の自由化を求める動きも根強く[8]、どぶろく特区が設置されるなどの動きもある。

なお、フランスドイツイタリアなどでは自家醸造を禁止したことはなく、かつて自家醸造を禁止していたイギリスは1963年に、同じく禁止していたアメリカ合衆国も1979年に解禁した[9]。なお、アメリカではワインの自家醸造は1933年に解禁されている[9]韓国では日本のどぶろくに相当する「マッコリ」があったが、1909年に日本によって自家醸造が禁止され、また後、日本から独立した後にも1965年に自家醸造が禁止された。しかし、アメリカからの要請で小麦粉からの醸造が解禁された後、1992年にはコメによる醸造も解禁されており(詳細はマッコリ#変遷参照)、マッコリの自家醸造キットなども販売されている。中国では、販売しなければ自家醸造は自由である[9]。日本ではどぶろく作りを解禁しようという動きもあるものの、解禁には至っていない。
明治酒税法とどぶろく

どぶろくは酒蔵だけでなく、かつては各家庭、農家などでも一般に製造されていた[10]。しかし明治年間に入ると、酒造税(1940年以後、酒税)が制定され、やがてどぶろくの自家醸造も禁止された。自家醸造を禁止した理由は日清日露戦争で酒税の大増税を繰り返した際にその負担に耐え切れないとする醸造業者に増税を許容してもらうための一種の保護策であったとも考えられている。

明治時代においては酒造税は政府の主要な収源であり、酒税は国の税収の3分の1に達し、国税3税のひとつといわれた[11]


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