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たばこ警告表示(たばこけいこくひょうじ)は、たばこの包装やたばこ関連商品に表示されている健康に関する警告である。この警告は喫煙の危険性を広く知らしめるためのものである。たばこ広告文へのこのような警告文の掲載は、2005年2月27日に発効したたばこ規制枠組条約(世界保健機関が管理)[1]の第11条でたばこ製品の包装及びラベルを規定しており、具体的な健康への影響を警告する表示方法については、締約各国が個別に国内法化を行っている[2]。
2000年、たばこ規制枠組条約の発効に先駆けて、世界で最初に画像入りのたばこ警告表示を採用したのはカナダである[3]。同条約第11条では、画像や絵の表示は任意としているものの、画像警告表示の導入国はその後も増加し、2010年には34か国、2015年には77か国に達している[3]。以下、各国の事情を記す。 日本もたばこ規制枠組条約に原加盟しており[1]、これを履行する国内法としては「たばこ事業法」(昭和五十九年法律第六十八号)第39条と[4][5]、これに基づく財務省令の「たばこ事業法施行規則」(昭和六十年大蔵省令第五号)第36条および別表第一から第六がある[6][7]。たばこ警告表示に関連する法源としては別途、「健康増進法」(平成14年法律第103号)および個別の厚生労働省令があり、喫煙者本人だけでなく受動喫煙の配慮義務が規定されている[8]。 2005年のたばこ規制枠組条約発効以前は、1972年から1989年まで「健康のため吸いすぎに注意しましょう」、1990年から2005年まで「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」とパッケージの側面に書かれているのみであった。さらにさかのぼる1972年以前には、何の警告や注意文もなかった。テレビコマーシャルにおいても、1989年ごろから、従来の「未成年者の喫煙は禁じられています」の文言に追加して上記が併記されていた[要出典]。 同条約の発効により、第11条でたばこの警告表示および情報は、「主たる表示面の50パーセント以上を占めるべきであり、主たる表示面の30パーセントを下回るものであってはならない」と定められ[9]、日本においても下限である30パーセントが適用されてきた。これに対し、医学や公衆衛生学などの専門家から構成される日本学術会議は、各国の警告表示と比べ日本の警告表示は未だ不十分であることを理由に、2008年3月4日に「要望 脱タバコ社会の実現に向けて」を発表した。同要望書では、たばこ箱の警告文についても言及しており、提言5の中で「タバコ箱の警告文を簡潔かつ目立つようにする」こと、提言7では「もっぱら販売のための広告に際しての注意表示義務等に留まっているタバコに関する規制のあり方について、タバコの直接的・間接的被害より国民を守るという立場から規制する」ことを日本政府に求めていた[10]。 2018年12月28日、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会のたばこ事業等分科会は、50パーセント以上に警告・情報表示面積を引き上げる規制見直し案を公表した[11][12]。2018年12月当時の諸外国の表示面積はフランス、イギリス、ドイツが全体の65%、ロシアや韓国が50%、スイスが表面35%・裏面50%、中国が35%を適用しており[13]、国際水準との比較において日本でも見直しが検討された[12]。
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