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たばこ特別税(たばことくべつぜい)は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)に基づき、製造たばこに対して当分の間課されることとされる日本の税金である。平成10年12月1日より課税。
このたばこ特別税は、日本国有鉄道清算事業団及び国有林野事業特別会計の負債を、一般会計に承継させることに伴い生じる負担を補うために創設された。国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられる。
課税物件、納税義務者については、たばこ税と同様である。 たばこ特別税の税率は、1,000本につき820円。旧3級品の紙巻たばこについては、1,000本につき389円であったが、平成31年4月1日からこの特例は廃止された(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条第1項)。 租税特別措置法第88条の2第1項に該当(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入)する場合は、 1,000本当たり500円。 財務省の統計[1]を参照(単位:100万円。単位未満切捨て)。決算ベース。
税率
税収の推移
令和 4年度 115,801
令和 3年度 111,979
令和 2年度 112,151
令和元年度 123,768
平成30年度 124,812
平成29年度 133,712
平成28年度 141,437
平成27年度 147,530
平成26年度 142,135
平成25年度 160,526
平成24年度 157,462
平成23年度 159,542
平成22年度 162,530
平成21年度 190,387
平成20年度 196,978
平成19年度 214,224
平成18年度 217,639
平成17年度 232,855
平成16年度 238,894
平成15年度 241,106
平成14年度 254,968
平成13年度 260,185
平成12年度 264,447
平成11年度 273,574
平成10年度 092,651
外部リンク
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 - e-Gov法令検索
たばこ特別税に関する政令
たばこ特別税に関する省令
脚注^ 租税及び印紙収入決算額調一覧 財務省
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