し尿処理施設
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し尿処理施設(屎尿処理施設、しにょうしょりしせつ)とは、屎尿および浄化槽汚泥等を処理し、公共用水域へ放流するための施設のことで、廃棄物処理法に定める一般廃棄物処理施設として、糞尿汚泥ディスポーザー排水処理設備により発生する汚泥を含む)を処理の対象とし、市町村行政組合などが設置、管理する。「屎」が常用漢字に含まれていないため、このような表記となっている。

水質汚濁防止法の特定施設であり、その場合は501人(特定地域においては、201人)以上のし尿浄化槽が含まれる。また、ある程度の処理(下水道放流基準に適合する水質)を行ったのち、下水道へ排除(放流)しているケースもある。し尿処理施設をリニューアルするなどで整備が始まった汚泥再生処理センターでは、その他の有機廃棄物も対象に含める。

日本独特の施設で、少なくとも1945年(昭和20年)まで他国には無かったという[要出典]。
概要

家庭事業場などから発生する屎尿や、浄化槽等の清掃により発生する汚泥は、バキュームカーなどでし尿処理施設へ搬入される。屎尿は窒素を多く含み、通常の活性汚泥処理だけではその除去が困難である。このため、生物学的窒素除去法を取り入れ、高濃度の有機廃液を効率よく処理するための設備が必要とされ、建設が進められた。

施設内では悪臭が発生するため、高濃度、中濃度、低濃度、極低濃度と細かく区分し、各々適した処理方式で脱臭され周辺環境に影響しないよう、特に配慮されている。

処理を終えた水は基本的に無害化されているが、ヒトの胆汁に由来する難分解性の色素で黄色から茶色に着色している。これが視覚的に不快感を与える事を防ぐため、主にオゾンによる酸化分解と活性炭吸着により、透明な状態まで処理する。処理水には塩分がやや多く含まれているため、井戸水や河川水、工業用水などで希釈して河川などに放流する。

下水道の普及に伴い、全国的に屎尿の発生量は減少し続けているが、地域によっては横這いまたは増加しているケースもある(例えば、建設現場やイベント会場に設置される仮設トイレから)。また、合併処理浄化槽の普及により、浄化槽から発生する余剰汚泥が増加しているが、性状が不安定で油脂分を多く含むこれらの処理は、屎尿のそれよりさらに困難である。ロンドン条約の96年議定書を受けた法改正により、2007年2月から海洋投棄が全面禁止され、一時的かつ急激な増加が懸念されている。
歴史

江戸期の日本では屎尿は貴重な肥料(下肥)として高値で取り引きされ、現代でいう有機廃棄物のリサイクルが完成していた。仏教伝来とともに広まった、東アジア特有の文化だという[要出典]。

明治期もこの傾向は続き、1900年(明治33年)にコレラなど伝染病予防のための公衆衛生強化を目的に公布された汚物掃除法において、地方行政が処分義務を負う汚物として「塵芥汚泥汚水及屎尿」が指定された際も、屎尿だけは住民にその処分(有価物としての売却)が任されていた。

しかし、大正期に入ると経済成長労賃高騰を招き、農村還元(都市部で発生した屎尿を農地へ運搬・施肥する)が経済的に引き合わなくなって行った。さらに即効性が高く施肥も効率的な硫安化学肥料)が食糧増産への国策として奨励された事もあり、ついにサイクルは崩れ、大正期半ば以降は収集料を住民が負担し、屎尿収集とその処理を地方行政が担う現代の姿となった

同じ頃、下水道でも屎尿をマンホール投入により受け入れ始めている。しかし当時の下水処理場設計能力は汚水排除までで、やがて海洋投棄が主流となっていった。
年表

1914年(大正3年) 第一次世界大戦が勃発、やがて国内は空前の好景気に見舞われる。

1918年(大正7年) 東京市で神田衛生同業組合が、全国で初めて料金徴収の許可を得る

1921年(大正10年) 東京市が、浅草区内の3ヶ所(内南元町、栄久町、松清町)に、臨時屎尿投棄所を設ける

昭和初期 日本最初の屎尿処理施設 京都市十条処分場(現在の吉祥院水環境保全センター付近か?)

1932年(昭和7年) 東京市が海洋投棄を開始

1933年(昭和8年) 東京市綾瀬作業所が、現在の小菅水再生センターの場所に竣工。促進汚泥法(活性汚泥法) 180kL/日

昭和10年代 農村還元と海洋投棄が主流で、ごく一部で建設が進められたが、戦況悪化で行き詰まる

昭和20年代 敗戦による経済疲弊から一時的に肥料としての需要が高まるが、復興に伴い次第に衰える

1952年(昭和27年) 東京都砂町屎尿消化槽竣工 嫌気性消化法 1800kL/日(1959年には2700kL/日へ増設)

1953年(昭和28年) 施設整備が、国庫補助事業で開始される(当時は嫌気性消化法のみ)

1954年(昭和29年) 清掃法の制定

1956年(昭和31年) し尿処理基本対策要綱が5ヶ年計画で開始。海洋投入廃止と総水洗化を目標に、下水道浄化槽コミプラ、及びし尿処理施設の整備を進める

1956年(昭和31年) 化学処理方式の施設が竣工

1959年(昭和34年) 好気性消化処理方式の施設が竣工

1963年(昭和38年) 生活環境施設整備5箇年計画が開始

昭和40年代 構造基準の規定により、単独処理浄化槽による水洗化が急速に普及。しかし、生活排水による水質汚濁がむしろ拡大した

1966年(昭和41年) コミプラが国庫補助事業となる

1967年(昭和42年) し尿処理およびごみ処理施設整備5箇年計画が開始

1968年(昭和43年) 湿式酸化処理方式の施設が竣工

1970年(昭和45年) 水質汚濁防止法廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、COD総量規制への対応として高度処理の普及がはじまる

1976年(昭和51年) 生物学的脱窒素処理方式の施設が竣工

1978年(昭和53年) 高負荷処理方式の施設が竣工

1979年(昭和54年) 低希釈二段活性汚泥法(標準脱窒素処理方式)が構造指針に規定

昭和50年代後半 合併処理浄化槽が普及し始める

1983年(昭和58年) 浄化槽法の制定(施行 昭和60年)

1988年(昭和63年) 膜分離高負荷脱窒素処理方式の施設が竣工、高負荷脱窒素処理方式が構造指針に規定

1988年(昭和63年) 小型合併浄化槽の構造基準が、「屎尿浄化槽構造基準」に、追加される

1996年(平成 8年) 浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式が実用化

1997年(平成 9年) 有機性廃棄物全体に対象を広げた、汚泥再生処理センターが規定される

1998年(平成10年) 従来型のし尿処理施設が、国庫補助の対象外となる

2000年(平成12年) メタン発酵を組み込んだ汚泥再生処理センターが稼働

2001年(平成13年) 単独浄化槽の新設が禁止される

2007年(平成19年) 屎尿や汚泥の海洋投棄が、全面禁止となる


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