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盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。隠し撮りとも言う。 また主にネット上では、街頭での同様の行為を指して婉曲的に「街撮り」と表現することがある。
かつては、スパイ活動などの超小型カメラを利用した隠し撮りが主として連想されていたが、1980年代以降はプライバシー侵害行為や女性のスカート内部を撮影するなどの、破廉恥行為としての盗撮が問題視されるようになった。
目次
1 盗撮の歴史
2 盗撮の定義の問題
3 盗難事件と法律
3.1 事件
3.2 法律
4 盗撮の背景、問題点
5 予防法
6 関連項目
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盗撮の歴史は、撮影機器の進化の歴史でもある。一眼レフカメラ、望遠カメラなどによる静止画盗撮から、8ミリフィルム・8ミリビデオカメラのお粗末なカモフラージュによる動画撮影へとシフトし、さらにより小型化されたCCDカメラや暗がりでの撮影を可能にした赤外線カメラ、そしてデジタルカメラ、携帯カメラ、無線方式のカメラへ、2000年代以降は、GHz帯の電波を利用する小型な「無線方式のカメラ」で盗撮するなどの犯行も行われている。
カメラ付き携帯電話は、その性質上盗撮などに使われるおそれがあることから、日本向け製品のみ撮影時にシャッター音が発生する仕様になっている(外国向けモデルにはない)。試作段階では、シャッター音のしない機種も存在していた。一眼レフカメラの場合、当然のことながら撮影時にはそれなりの大きさの音が発生するため、基本的には盗撮にはむいていない。しかしながらレンズ一体カメラの場合、カタログにシャッター音を消すことが可能といった断り書きが書かれていることもあって、間接的な形で盗撮を目的とする購買者の関心を助長している現状にある。
また、盗撮画像・動画はひろくインターネットに出回っている。これらの盗撮問題が告発されたこともある。また、盗撮画像・動画を商業目的で撮影し、ビデオ・DVDといった形にし販売する者もいる。代表的な例として、有限会社ST企画(高松市太田上町975、代表者:佐々木 山)や、Multimedia Workshop CCD (東京都板橋区板橋2-64-6、代表者:明記なし)などが挙げられる。
盗撮は近年、社会問題化している。しかしながら、何が盗撮であるかという社会的定義が定まらないまま、一方では犯罪としてその範疇が拡大している状況に対し、ジャーナリストや法学者などからは危惧が抱かれている。 例えば、海岸で水着の女性を無断で撮影する例を挙げると、各自治体が迷惑防止条例において卑猥行為を制定している場合には、取締りの対象になることがある。
しかしながら、この場合の水着は公の場所において、他人に見られる事を基本的に了承する形で女性が身に付けている衣装であることを考えると、この姿を撮影することが果たして犯罪性を持つものなのかどうか、といったた根本的な部分での議論がなされずに、現状では取締りが先行している。一方で海岸での水着を着た女性の映像は、日常的に(NHKを含めた)マスコミにおいて撮影され、映像として放映されている。その場合、被写体の承諾を特に取り付けることは一般に行われてはいない。マスコミによる撮影と個人の撮影の違いが本質的に議論されず、マスコミにおいては個人の撮影者を非難する報道がなされている。
猥褻行為以外の例では、2003年以降に、ゴルフ場や健康ランドの貴重品ロッカーの暗証番号を設定する操作パネルを撮影するように小型隠しカメラを取り付け、記録した暗証番号でロッカーを開けて客の貴重品を盗む事件が発生した。またその番号を記録し、盗み出した財布などに入っているキャッシュカード・クレジットカードなどから、暗証番号としてこの番号を入力し現金などを騙し取る試みも行われたとの報道もあった。多くの人間が、複数のカードの暗証番号を同じにして使っている心理を突いた犯行である。
2005年には、銀行などの金融機関の現金自動預け払い機(ATM)の上部に小型隠しカメラを取り付け、キャッシュカードに記載された口座番号や、操作パネルで入力する暗証番号を撮影、記録したうえでキャッシュカードやクレジットカードを偽造し、現金が引き出される被害が発生した。いずれも無線式カメラで、別の場所で映像を記録していたもの。
このような盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっており、特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがある。ATMに隠しカメラを取り付けた問題では、建造物侵入罪で捜査されている。現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、2006年7月6日に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表があった。これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためである。2009年2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」(本部生活環境課)との見解が示され、罪が軽い軽犯罪法が適用された。
しかし、盗難事件の相次ぐ銭湯の脱衣所や寝室、ラブホテル、特殊風俗店に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状である。監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題である。