Wikipedia‐ノート:削除の方針
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Wikipedia‐ノート:削除依頼 - Wikipedia:削除依頼の運用に関して

Wikipedia‐ノート:著作権 - 著作権に関して

削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。

このノートのサブページ・過去ログについては/過去ログリストを参照してください。
目次

1 B-2:プライバシー問題に関しての範囲について

1.1 翻訳記事のプライバシー案件

1.2 著名かどうか疑問のある存命人物

1.2.1 改定議論


1.3 近年執行された死刑囚の実名

1.4 一般人の実名が冠されている事件名等が世間一般的に流布されて認知されている場合


2 本人からの削除要請について

3 部分改定

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B-2:プライバシー問題に関しての範囲について

最近B-2案件の削除依頼を出すことが増えたのですが、B-2案件削除の範囲として「ウィキニュースを含んだリンク先に問題の記述が確認できるもの」も削除案件に加えていたのですが、ご指摘があったこともありあらためてこちらにてご意見をお聞かせいただきたく思いました。確かに外部リンク部分は検証可能性の有無にも影響するため微妙だと思うのですが、どこまでをよしとするか疑問に思いました(勉強不足であれば申し訳ありません)。ご教授いただければ幸いです。--じゅらい 2008年4月11日 (金) 14:17 (UTC)Wikipedia:免責事項#他サイトへのリンクおよびリンク先のコンテンツについてにあるように、外部リンクの内容について保証する訳ではないので、wikipedia側で削除等の対処をする必要性も無いと思います。明らかに名誉毀損を目的としたサイトなどにリンクし続けた場合に、wikipedia側の法的責任が問われる可能性がゼロとは言えないかも知れませんが、こういう場合は例外として。個人的には、ウィキニュースについてはそのまま残し、その他の外部リンクについては(問題があれば)編集対応で良いと思いますし、実際そのような運用がなされているように思います。--ポッポー 2008年4月12日 (土) 16:49 (UTC)


翻訳記事のプライバシー案件

便乗、というわけでもないんですが、B-2案件に関連しているため相談させてください。現在、Wikipedia:削除依頼/ブレンダ・アン・スペンサーが提出されています。他言語版からの翻訳記事に事件の加害者と加害者の両親と被害者の本名が初版から記述されているというもので、日本語版の方針から言えば、日本で起きた事件の記事であれば緊急(特定版)削除になると思います。しかし、翻訳記事に「日本語版だから日本語版の方針に従って削除」とやってしまっていいものかどうか。件の依頼記事にも書きましたがプライバシーの概念が異なると思われる他言語版の翻訳記事に、日本語版の方針を適用してよいものでしょうか。ご意見を聞かせてください。なお、結果次第では、恐らくWikipedia:翻訳のガイドラインの変更も伴うことになると思います。よろしくお願いします。-- 2008年4月13日 (日) 08:37 (UTC)個人的には日本国法の対象にならない人物に関しては基本的にB-2案件での削除は適用できないと思います。例えば英語版WPで記事が記載されているアメリカ人の記事が日本語版においてはB-2案件適用で削除というのはかなり違和感を感じます。B-2においても「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」と書かれているので今回削除依頼に出されたものについてはB-2適用外の記事として存続で問題ないと思われます。もちろん他言語版のほうでもプライバシー上問題があるとして削除された場合にはそのことを考慮する必要がありますが。B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物と書き換えた方がいいかもしれません。--Web comic 2008年4月13日 (日) 10:07 (UTC)今回の事例では、米国のプライバシーの概念を考慮すれば問題がないと思います。ただ、B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物とするのは問題があるかと。「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」で十分だと思います。他言語版にB-2案件の内容が記載されているが、他言語版だから問題がないという保障はどこにもありません。--hyolee2/H.L.LEE 2008年4月14日 (月) 05:18 (UTC)


著名かどうか疑問のある存命人物

さらに便乗(?)して、ケース B-2 とケース E との境界について。既出のような気がしてならないのですが、眼が節穴なのか過去ログで見つけることができなかったので、問題提起を試みます。

著名と思われない存命人物について、関係者以外は検証の難しい個人的事情を書き連ねた異質な記事として、ケース E を理由に削除依頼が出されることがあります。おそらくは特筆性の乏しい存命人物という理由でケース E とされることもあろうかと思います。しかし、ケース E に当たるような存命人物について寄稿しますと、たいていプライバシー侵害(ケース B-2)に当たるのではないでしょうか。

ケース B-2 に当たる場合は、単なるケース E と異なり、削除依頼サブページを書くときにも(プライバシー侵害を重ねないよう)書き方に細心の注意が必要です。不幸にしてケース B-2 抵触に気づかないままケース E として削除依頼を出してしまいますと、削除依頼サブページを緊急削除せねばならない事態()にもつながります。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki