名誉毀損について、なんらかの指針が必要と感じたために、英語版からこの方針を持ってきました。ただし、日本ではアメリカよりも事情が厳しいため、以下のように付記してはどうかと考えます。コメントをいただければ幸いです。--miya 2007年4月4日 (水) 01:12 (UTC)(コメント)コメント・提案を記載する場所がおかしければ適宜移動して下さい。本題に入ります。
miyaさんの提案内容を拝読して考えたことと,私の提案の趣旨について,コメントさせていただきます。まず,miyaさんが,特にアメリカ法との対比を意識されていることと,日本語版において日本法が適用される場合に月特に言及すべきとの前提から提案をなされていることについて,日本語版の現状を考えれば,適切であると思います。ですので,私の提案(下記)も,上記認識に立つものとしました。また,刑事と民事とはある程度分けて書いた方が見通しが良いかと思いました。アメリカ法との対比ですが,miyaさんは特に現実的悪意の法理と配信の抗弁とを意識されているのだろうと思い,下記提案ではそれらについて明示に触れました。
次に,私の提案について,説明します。箇条書きにしたのは説明の便宜のためであって,この形式通りにすべきとの趣旨ではありません。1について。日本法によればどうなるかを説明する前提として「あなたの〜日本法に従って解決すべきとされる場合において」と書きましたが,回りくどければ,「日本法による場合」くらいで良いかとも思います。また民事と刑事とを区別して書きました。3が現実的悪意の法理との,4が配信の抗弁との対比です。5は,「名誉毀損」そのものに関する記載ではありません。日本語版独自の記載が多少大きくなっても良いのであれば,ついでに言及しておいても良いと思い,記載しました。--Emonue 2008年6月13日 (金) 17:14 (UTC)
日本の場合、アメリカよりも、裁判で名誉毀損とされる範囲が広いと考えられます。事実に反する場合はもちろん、たとえそれが事実であっても、公知でない事実を暴露することによって相手の「社会的評価」を傷つけたと訴えられれば有罪になる可能性があります。
提起--miya 2007年4月4日 (水) 01:12 (UTC)
このセクションは日本語版独自のものです
あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が,事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります。
ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
特に注意すべきは、記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されないということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、現実的悪意の法理( ⇒en:actual_malice)による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。
たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。
提案--Emonue 2008年6月13日 (金) 17:14 (UTC)
参考文献
浜辺 陽一郎 (著)『名誉毀損裁判―言論はどう裁かれるのか』 平凡社 2005年
松村 光晃・中村 秀一 (編集), 宮原 守男 (監修) 『名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済ー実務と提言』きょうせい 2006年
更新日時:2008年6月13日(金)17:14
取得日時:2008/07/01 00:40