本方針の対象となる画像は、以下の2要件を満たしたものです。
日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていて、かつGNU Free Documentation License(GFDL)またはGFDLと互換性を有するライセンスの下での利用許諾が得られていない著作物を被写体とする写真であること
被写体である著作物は、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品であること
本方針の対象となる画像をウィキペディア日本語版で利用するには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
(解像度の制限)画像の縦横ピクセル数の積を310,000以下とする。
(識別可能性)画像ページには、{{屋外美術}}を貼付するとともに、写真の著作物の著作権状態を表示するための著作権表示タグ{{xxx}}を、{{写真の著作物|{{xxx}}}}の形式で貼付する。
(出所表示)被写体である美術著作物の題号、著作者名、設置場所を画像ページに記載する。題号と著作者名が設置場所に表示されていない場合であっても、公表された文献に基づく調査を行い、それらが判明すれば記載する。一方、調査を行っても容易に判明しない場合は、記載する必要はない。また、著作者の意思により非公開としていると認められる場合には、記載してはならない。
(記事内容の補完目的利用)画像は、被写体である美術著作物に密接に関連する事柄が記述されている1以上の記事(標準名前空間)で表示されなければならない。記事における画像表示は、画像のアップロード後すみやかに行い、将来、記事において画像を使用したいという漠然とした意思があるにすぎない状態では、画像のアップロードを避けること。なお、「美術著作物に密接に関連する事柄」を例示すると、概ね以下のとおりとなる。
美術著作物そのもの
美術著作物の著作者
美術著作物のモチーフとなっている人物、物
美術著作物が設置され、または描かれている土地、建造物、その他の物
(最小限の利用)1つの記事で表示する画像は3つ以内とする。
(目的外利用の禁止)標準名前空間以外には画像を表示させない。ただし、「新着画像ページ」に一時的に表示される場合、「新しい画像」や「秀逸な画像」として採択された画像をトップページなどに表示する場合を除く。
上記「対象となる画像」の要件を満たさない画像は、本方針の対象外です。他の画像関連方針にしたがって問題点の有無を判断してください。{{屋外美術}}タグが貼付されていれば取り除いてください。
本方針の対象となる画像が、上記「画像利用の条件」に違反して利用されている場合には、以下の対処を行います。
条件2に違反する画像は、ライセンス不明の画像として取り扱う。
条件3に違反する画像は、出典不明の画像として取り扱う。
条件1に違反する画像は、本方針違反を理由として削除対象となる。
条件4に違反する画像は、本方針違反を理由として削除対象となる。
条件5に違反している記事(標準名前空間)がある場合には、いずれかの画像を編集により除去し、本方針の対象となる画像を3つ以内とする。
条件6に違反しているページ(標準名前空間以外)がある場合には、当該ページから編集により画像を除去する。
本方針違反(条件1、4違反)を理由として削除対象となった場合、当該画像の投稿者の利用者ページにその旨を通知します。通知後、1週間経過しても違反状態が解消されない場合は、当該画像は削除されます。ただし、本方針違反の有無の判断に迷う場合は、通常の削除依頼をしてください。
条件違反を理由とした対処を行う際には、以下の点にも注意してください。
誰でも、{{屋外美術}}タグの貼付、画像の出所情報の記載、名前空間への画像表示・消去など、違反状態の解消を目的とする編集をすることができる。
条件4違反への対処を行う際には、画像のアップロード直後である可能性も考慮し、性急な対処は避けること。
条件5違反への対処を行う際には、どの画像を残すかをめぐって編集合戦や論争が生じる可能性もあるので、十分な話し合いをすること。また、除去された画像が条件4違反となる可能性がある点にも注意すること。
詳細はWikipedia:フリーでないコンテントの使用基準を参照
ウィキペディア日本語版は、 ⇒ウィキメディア財団のライセンス方針(2007年3月23日理事会決議。 ⇒参考訳)の趣旨にしたがい、サーバ所在地であるアメリカ合衆国と、アクセス元の多数を占めると考えられる日本国の著作権法に抵触しない方針を採用しています。また、財団理事会決議は、フリーではない画像(以下、非フリー画像)を利用する際の注意点として、アップロードされた非フリー画像は機械によっても識別可能とすること(決議2)、非フリーの画像の利用は最小限度にとどめ、百科事典の記事内容の補完などに目的を限定すること(決議3)などを、各国の著作権法とは独立して規定しています。
したがって、本方針も日米の著作権法および財団理事会決議に基づいて作成されています。
日米いずれの国の著作権法においても、著作物を被写体とする写真は、被写体である著作物の複製物または二次的著作物として把握され、当該写真の利用に対しては、被写体である著作物の著作権の効力が及びます(日本国著作権法21条、28条、17 U.S.C. §102(a), §103)。したがって、日米両国の著作権法の下で、当該写真を被写体の著作物の著作権者の許諾を得ることなく適法に利用するには、両国の著作権法における著作権の制限規定に基づく必要があります。
ここで、「著作物を被写体とする写真」とは、著作物における表現形式上の本質的な特徴を、写真から直接感得できる程度の大きさ、位置、鮮明さにおいて、著作物が写りこんでいる写真をいうものと解します[1]。したがって、美術著作物がごく小さく、あるいは不鮮明に写りこんでいるに過ぎないために、写真を見ただけでは、美術著作物における表現上の特徴を判別できないような写真は、本方針の対象にならない点に注意が必要です。
次節以降では、屋外に恒常的に設置された美術著作物に関連する、日米両国の著作権法における権利制限規定について解説します。