Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針
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1.3 違反時の対応

1.3.1 本方針の対象外の画像である場合

1.3.2 利用の条件に違反している場合

1.3.3 条件違反を理由として対処する前に



2 解説

2.1 準拠すべき法律と方針

2.2 著作物を被写体とする写真の法律上の扱い

2.2.1 原則

2.2.2 日本法における権利制限規定

2.2.3 米国法における権利制限規定


2.3 EDPの必要性


3 ウィキメディア・コモンズとの関係

3.1 本方針の対象となる画像の受け入れ可能性

3.2 解説


4 脚注

5 関連項目

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利用方針


対象となる画像

本方針の対象となる画像は、以下の2要件を満たしたものです。
日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていて、かつGNU Free Documentation License(GFDL)またはGFDLと互換性を有するライセンスの下での利用許諾が得られていない著作物を被写体とする写真であること

被写体である著作物は、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品であること


画像利用の条件

本方針の対象となる画像をウィキペディア日本語版で利用するには、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
(解像度の制限)画像の縦横ピクセル数の積を310,000以下とする。

(識別可能性)画像ページには、{{屋外美術}}を貼付するとともに、写真の著作物の著作権状態を表示するための著作権表示タグ{{xxx}}を、{{写真の著作物|{{xxx}}}}の形式で貼付する。

(出所表示)被写体である美術著作物の題号、著作者名、設置場所を画像ページに記載する。題号と著作者名が設置場所に表示されていない場合であっても、公表された文献に基づく調査を行い、それらが判明すれば記載する。一方、調査を行っても容易に判明しない場合は、記載する必要はない。また、著作者の意思により非公開としていると認められる場合には、記載してはならない。

(記事内容の補完目的利用)画像は、被写体である美術著作物に密接に関連する事柄が記述されている1以上の記事(標準名前空間)で表示されなければならない。記事における画像表示は、画像のアップロード後すみやかに行い、将来、記事において画像を使用したいという漠然とした意思があるにすぎない状態では、画像のアップロードを避けること。なお、「美術著作物に密接に関連する事柄」を例示すると、概ね以下のとおりとなる。

美術著作物そのもの

美術著作物の著作者

美術著作物のモチーフとなっている人物、物

美術著作物が設置され、または描かれている土地、建造物、その他の物


(最小限の利用)1つの記事で表示する画像は3つ以内とする。

(目的外利用の禁止)標準名前空間以外には画像を表示させない。ただし、「新着画像ページ」に一時的に表示される場合、「新しい画像」や「秀逸な画像」として採択された画像をトップページなどに表示する場合を除く。


違反時の対応


本方針の対象外の画像である場合

上記「対象となる画像」の要件を満たさない画像は、本方針の対象外です。他の画像関連方針にしたがって問題点の有無を判断してください。{{屋外美術}}タグが貼付されていれば取り除いてください。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen