Wikipedia:削除依頼/利用者:Law_soma翻訳のGFDL違反案件
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マンコ・インカ・ユパンキ - ノート 、サパ・インカ - ノート

両者とも、初版(前者、後者)が英語版からの翻訳を含むものの、要約欄へのリンクを貼っていなかったもの。英語版へのリンクは貼っているが、その他の言語版へも貼っており、厳密な意味でGFDL違反になる可能性が高い。--ろう(Law soma) D C 2008年5月12日 (月) 07:20 (UTC)

(コメント)依頼者=初版執筆者ですので票は控えます。皆さんの忌憚のないご意見をお願いします。管理者としてGFDL違反の記事を削除していて、自分の翻訳記事の履歴を綺麗にしておきたかったのが本音です。双方とも主たる執筆者は私で、他者の編集はCategory、リンク等軽微なものを除くと、前者についてはソウエイさんとHana1999さんによる画像関係の編集のみ、後者については海衛士さんによる言葉の再確認のみです。後者については、途中で履歴情報の追補を行っておりますので、その直前の版までの特定版削除も考えられるでしょう。なお、利用者:Law soma/砂場2利用者:Law soma/砂場に他者著作権分を除いた本文を退避させてあります。(退避に際しては要約欄にきっちりリンクを貼ってあります。)また、Wikipedia‐ノート:削除の方針/履歴情報の追補も参照願います。--ろう(Law soma) D C 2008年5月12日 (月) 07:20 (UTC)

(削除)主たる執筆者の方自身からの依頼なので,削除してよいのではないでしょうか.削除後の記事に期待しています.--Autem 2008年5月12日 (月) 09:39 (UTC)

(削除、特定版削除)マンコ・インカ・ユパンキはソウエイ氏による説明を伴った画像の追加など、微細なものとは言え編集履歴が立て込んでいるので、初版が退避されている事を加味して一旦削除が適切だと思います。サパ・インカは2006年6月15日 (木) 00:21の版で適切な宣言が為されている(言語間リンクは既に存在する)ので、初版から上記直前の2006年6月12日 (月) 23:58の版までを特定版削除すれば良いと思います。この場合はIPによるリンク付加を無視する形になりますが、有意な編集ではないと考えます。- NEON 2008年5月12日 (月) 10:32 (UTC)

(存続)Wikipedia:翻訳のガイドライン#翻訳記事を投稿する際の注意点に「2008年1月1日 00:00 UTC 以降必須とありますが、それは以降の新規翻訳記事及び翻訳加筆部分について、「この記入方法に従っている」と判断するための必須条件だということであって、実際の記事がそれにしたがっていないからといって削除の理由にはしないでください。また、それ以前から存在している記事への遡及適用は想定されていません」とあります。削除・再作成は無駄な労力だと思います。「主たる執筆者からの依頼」だからいいという考え方もありますが、この件が悪しき前例となり、有意義な記事が大量に削除され、或いは再作成のために無駄な労力が費やされることを深く憂慮します。--uaa 2008年5月13日 (火) 08:39 (UTC)

(削除)主執筆者からの依頼に同意。なお、この件が「悪しき」前例になることはないと思います。本当に有意義な記事は誰かの悪戯で削除依頼に出されても存続票が集まるはずですから。それでも存続票を無視してある管理者が削除したのなら、復帰依頼を経て復帰できるはずです。また、GFDL違反を回避するための削除・再作成は決して無駄な労力ではありません。--Twilight2640 2008年5月13日 (火) 08:56 (UTC)

(コメント)そもそも、いずれの初版も2006年なので、GFDLに関する規定は適用されないはずですが。--uaa 2008年5月13日 (火) 09:07 (UTC)

(コメント追加)悪しき前例となり得ます。GFDL違反が遡及適用されるとなると大きな混乱が生じるでしょう。削除廚と呼ばれる荒しユーザーがこれを前例として削除依頼を乱発すれば、存続のための議論や復帰依頼が必要になり、間違いなくコミュニティは疲弊します。--uaa 2008年5月13日 (火) 09:15 (UTC)

(コメント)Wikipedia は開始当初(少なくとも2006年以前)から GFDL に準拠した運用が為されていると思います。「削除の必要がある」GFDL継承不備(B-1)と、「必ずしも削除されない」翻訳のガイドライン違反とを混同していませんか。本審議は争点は前者です。Wikipedia:翻訳のガイドライン#翻訳記事を投稿する際の注意点にある「実際の記事が?」はガイドラインの文面に対する免責であって、この一文の存在によりGFDL継承の瑕疵が免責されるわけではありません。- NEON 2008年5月13日 (火) 09:41 (UTC)

(コメント)本件は翻訳のガイドライン違反でしょ?それに、「GFDLに準拠した運用」と言っても要約欄へのリンク貼り付けが義務づけられていたわけでもないでしょう?仮に、過去の履歴継承が不完全だからと言って、過去の該当する記事を削除して再作成するとなると膨大な労力が費やされるだけでなく、逆に履歴の継承が途切れる虞があると思います。要約欄へのリンク貼り付けに代わる出所明記の方法を検討すべきではないでしょうか。--uaa 2008年5月13日 (火) 11:10 (UTC)




(コメント)どうせやるなら、という書き方は不謹慎かもしれませんが、現行の運用等を機械的に適用するのではなく、試験運用中のWikipedia:著作権/改訂案や、それから派生的に生じたGFDL 適用範囲の解釈も踏まえた忌憚なき意見を展開していただければと思います。Wikipedia:著作権/改訂案に直接かかわっているので、票は控えます。--Jms 2008年5月13日 (火) 09:58 (UTC)

(コメント)私の意図したような展開で嬉しく思います。私自身、皆さんが議論されている点を自問自答し、悩んだ末の依頼です。ここで付け加えますと、執筆当時ガイドラインは作成されておりませんでした(2007年7月22日 (日) 03:52(UTC)が初版)。それ以前はWikipedia:翻訳FAQが例を示しており、その当時の版では「翻訳元について何も情報を記載していない場合には削除依頼の対象になります(実際に削除されることもあります)ので、気をつけてください。」と書かれております。今回の依頼対象は、本文中に英語版へのリンクがあるものの、双方とも初版要約欄及び本文に英語版からの翻訳である旨の表示すら書かれていなかったケースです。ですので、遡及適用というものではなく、当時のFAQに従っても削除依頼の対象となったものです。しかし、当時の公式方針Wikipedia:著作権には、「元の記事への言語間リンク(いわゆる「interwiki」)を設置することにより、上記の義務(引用者註:GFDL4条の義務)がみたされたと考えます(言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます)。」とも書かれており、そこでは翻訳であることの明記や翻訳元の確定は求められておらず、リンクのみでよいことになっております。こちらを優先するならば上記被依頼項目双方ともセーフとなります。この依頼は「悪しき」かどうかは兎も角、前例になるものとの認識はuaaさんと同様です。極めてレア・ケースかもしれませんが、一つの例になりうると思います。Jmsさんのおっしゃるように今後の方針改定などの参考にできるように様々な御意見を伺いたいと思います。では、引き続きお願いします。--ろう(Law soma) D C 2008年5月14日 (水) 05:15 (UTC)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki