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議論の結果、存続 に決定しました。
初版[1], ⇒[2]からの転載。一致部分 ⇒[3]。 ⇒pdfファイルの方も見ると、NRIの方による独自の定義あることがわかります。一致部分は非常に短いものですが、引用元を明示せず黙って転載するのは看過できないように思います。
(コメント)ノートで指摘してから随分経過してしまいましたが、見直したところ放置できないと感じたので一応依頼します。巻き添えを食らう利用者の方には申し訳ないです。--fromm 2008年7月15日 (火) 07:10 (UTC)
(「定義の引用」についてコメント)法律・経済などに関する概念については定義が定着しているものも多く、その場合は全文を引用せざるを得ないと思うのですが、いかがでしょうか?たとえば法令の記事では定義を「一般に、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語」であるとしていますが、これは手元の有斐閣法律学小辞典の該当項目冒頭とほぼ同一の記述です。だからといってそれ以外の記述ぶりにするわけにはいかないと思います(法令とは法律と命令の併称ですので)。今回の記事については初版投稿者が引用元を明示すべきだったと思うので、削除に強く反対はしませんし、履歴継承問題のため特定版削除も難しいというのも理解しますが、真に削除すべき事例なのかどうかにつき数日程度、他の利用者の意見を待ちませんか。--武嶋 2008年7月21日 (月) 05:39 (UTC)
(存続)調べたところ、「城の定義」について著作物性が否定された例(東京地判平成6年4月25日(城事件))があるようです。下級審裁判例であるため、学術的定義の著作物性に関する判断基準として確立しているとはいえませんが、本項目の一致部分も著作物性が否定されるのではないかと思料します。この例では「日本の城の定義がなかったことを指摘し、城の基礎知識のはじめに必要なことは「城とは何か」を理解するための城の定義であろうと述べ、既刊の辞典、事典類における説明的な意味での「城」の定義や解釈を列挙した上で、城を発生論的に観察し、発達、推移の状態を広く世界に追った結果を城の定義として成文すると次のとおりであるとして、記載されているものであり、その後に、本件定義の個々の要素についての説明が加えられている」といった内容の学問的定義について「本件定義は原告の学問的思想そのものであって、その表現形式に創作性は認められないのであるから、本件定義を著作物と認めることはできない」と判断しています。なお、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害への対処方法にも「ある立場からその記事を執筆すると必然的にそのような文にならざるをえない、というような可能性はあるかどうか確認してください」とあります。--武嶋 2008年7月27日 (日) 04:47 (UTC)
(存続)たまたま別件の著作権侵害疑い案件を調べていたときに通りかかりました。「学問的思想としての本件定義は、それが新規なものであれば、学術研究の分野において、いわゆるプライオリティを有するものとして慣行に従って尊重されることがあるのは別として、これを著作権の対象となる著作物として著作権者に専有させることは著作権法の予定したところではない。」とする当該判決が、本件「企業通貨の定義」にも該当すると私(tan90deg)は考えます。野村総合研究所(NRI)が独自に確立した定義であることは当然記載するべきですが、「城事件」東京地裁判決の観点から考えれば「著作権」とは別次元の話になりますので、編集で対応できるものと考えます。なお、「城事件」東京地裁判決の抜粋を本件削除議論ノートページに転載しておきます。--tan90deg 2008年8月25日 (月) 11:51 (UTC)
(終了)削除しないことにしましょう。--Calvero 2008年9月13日 (土) 03:30 (UTC)
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更新日時:2008年9月13日(土)03:30
取得日時:2008/11/19 03:31