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目次
1 都道府県旗のアップロード
1.1 議論1
1.2 議論2
1.3 議論3
//
[[画像:Flag of Okinawa, Japan.svg]]に見られるように ⇒英語版のサイトからのアップロードが見受けられます。
製作日・作者等の情報がわかりにくいのですが、沖縄県章には書かれています。ただ、自分が英語を理解できないためにわからないだけかもしれないのですが...
そして、 ⇒このサイトの ⇒この部分には上記英語版サイトをボランティアサイトであるとしています。 そのようなサイトからの転載(?)はいいのでしょうか?昨日、和歌山県章をアップロード(コモンズ)しようとしたら、赤い文字でエラーか何かを意味する文が表示されました。コモンズのアカウントを取得してから、日が浅いためかもしれないですが。
また、ライセンスをどうすればいいのかわかりかねます。 どうか、詳しい方のご説明をお願いいたします。--kouko0515 2007年9月22日 (土) 02:14 (UTC) -- リンクを訂正(不要なパイプの除去)--スのG 2007年9月22日 (土) 04:36 (UTC)「ボランティア」というのは著作権表示とは関係ありません。そのサイトの著作権表示 ⇒[1]の内容はPDではなく、GFDLとも合わないようです。さらに県旗に著作権があるかもしれません(つまり外部サイトの投稿者が著作権侵害をしているおそれがある)。色々考えるにその外部サイトにあるファイルについて、ウィキペディアやコモンズへの持ち込みは難しそうです。画像:Flag of Okinawa, Japan.svg については、その外部サイトへ投稿したご本人がコモンズにも投稿した、という主張がなされていますので、外部サイトの投稿者の著作権は侵害されていないものと見られます。沖縄県の著作権が存在するかどうか、侵害されているかどうかは手元からはわかりませんでした。--スのG 2007年9月22日 (土) 04:36 (UTC)すみません、ウソを書きました。外部サイトのファイルを参考にしてコモンズへの投稿者さんが新たに画像ファイルを作成した、というところのようです。いずれにせよ、外部サイトの投稿者の著作権については問題なさそうです。あとは沖縄県の著作権だけです。--スのG 2007年9月22日 (土) 04:47 (UTC)都道府県の県旗・県章については、著作権法第十三条の規定に基づき、条例・規則・告示等で定められている場合には、そもそも著作権の目的となりません。参考まで。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月22日 (土) 04:52 (UTC)「都道府県の県旗・県章については、著作権法第十三条の規定に基づき、条例・規則・告示等で定められている場合には、そもそも著作権の目的となりません」という竹麦魚さんの解釈は、誤りだと思います。理由は、コモンズの井戸端に書いたことがありますが、以下に再掲しておきます。--ZCU 2007年9月22日 (土) 15:26 (UTC)13条がPDとするのは、あくまでも条例や告示であり、条例や告示に採録されている他の著作物そのものをPDとする趣旨ではないと考えます。なぜなら、13条は、条例や告示など、国民の権利義務の形成に関連する文書は、国民に広く周知する必要があるため、著作権や著作者人格権の対象とすることは妥当でないとの趣旨により規定されたものであり、「条例や告示ではないもの」までをPDとする規定ではないからです。たとえば、13条3号の規定によりPDとされる裁判所の判決文でも、著作権の対象となっている文書(たとえば、音楽著作権侵害訴訟の判決文では、楽譜や歌詞)が転載・引用されます。しかし、判決文から抜き出した被転載・引用著作物(楽譜や歌詞など)がPDとなるかといえば、そういう結論は支持されていません。県章・市章を定める条例や告示でも同様で、13条でPDと扱われるのは、条例や告示の体裁を残したまま複製や公衆送信等がされる場合であり、そこから抜き出した県章・市章そのものは、もはや条例や告示とはいえませんから、13条は適用されないでしょう。こういう告示もあります。→ ⇒浜松市告示第370号 浜松市の市歌の制定について では、ここから抜き出した歌詞や楽譜がPDになるという結論は妥当なのかといえば、そうではないですよね。大喪中ノ国旗掲揚方などで定められている旗の掲揚方法など、法令(法律条例など)や告示で定められている別表や別記様式は、その場合著作権法第13条の対象にはならないものと理解しなければならないのでしょうか。であれば、運転免許証、確定申告書などの各種証明書・申請書なども著作権の保護の対象ということになります。もし、肩にある「別記第○号様式(第○条関係)」まで含めて条文の一部ということであれば、それを含めた形で制作すればいいだけの話ですが。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月23日 (日) 01:51 (UTC)自治体の条例中の歌曲や紋章に関しては「引用されている」と解するのが適当じゃないでしょうか。歌曲や紋章については創作した人が別に存在しておりその段階で著作物として成立しているはずです(自治体に対する何らかの思想感情の創作的表現であるはず)。その上で、自治体との間で著作権の譲渡(または利用許諾契約)が行われることにより、自治体が当該著作物を使えるようになる。自治体が著作物を使えるようになったところで、歌曲や紋章について条例等で周知されるわけで、周知をする都合上、どんな歌曲・紋章なのか判らないと意味が無いから引用という形で条例等の中で利用される。それだけのことじゃないでしょうか。確定申告書なんかは著作権法13条にかかわらず同法2条1項1号(思想又は感情を創作的に表現したもの)に該当しないと考えられるから今回の件とは別でしょう。--野良猫 2007年9月23日 (日) 11:24 (UTC)なるほど、確かにそうですね。では、もう少し細かい例で行くと、改竄防止用紙などで紋章が入っているものはどうなるのでしょうか(蛇足です)。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月23日 (日) 11:31 (UTC)たぶん、その場合は(も?)単に著作物を利用しているだけだと思います。--野良猫 2007年9月24日 (月) 15:13 (UTC)その抜き出した一部である「運転免許証、確定申告書などの各種証明書・申請書」も、13条の対象にはならないと思います。理由は同じです。ただし、これらの事案とは別に、その「一部」を抜き出したものが、法令や告示としての機能を依然として維持するのか、まったく別の著作物になるのか、の判断が難しい事案も存在するでしょう。