Portal:法学
★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[Wikipedia|▼Menu]


ウィキポータル法学(ウィキポータルほうがく)は、法学法律司法の各分野、そして、関連する問題のポータルです。既存ページへのアクセスを容易にするページであり、執筆・加筆などが必要なページの一覧にもなっています。

編集はどうぞお気軽にご参加ください。必ずしも網羅する必要はありません。本ページのほとんどの記事は手動でアップデートされています。参加される方々が少しずつお手伝い頂ければ、新陳代謝が良い状況を維持することができます。ショートカット
P:LAW

本ポータルの編集・メンテナンスの方法については、メンテナンス方法を参照してください。


特集項目


日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、日本國憲法)は、日本国の現行憲法である。

日本国憲法は、第二次世界大戦における大日本帝国の敗戦後に、大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。施行されてから現在まで一度も改正されたことはない。そのため日本国憲法の原本の漢字表記は、当用漢字以前の旧漢字体である。後述のように、講学上、日本国憲法が1946年に制定されたものなのか、大日本帝国憲法が改正されたものなのかについては争いがある。

国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人と基本的人権の尊重を期するため、国会内閣裁判所地方自治などの国家の統治機構と基本的秩序を定める。この他、戦争の放棄と戦力の不保持が定められていることも特徴的である。

日本国の最高法規に位置づけられ(98条)、下位規範である法令条約によって改変することはできない。また、日本国憲法に反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。

……続きを読む
法学関連のニュース・ニュースの中の法律用語

(ニュース)7月18日付-日弁連が法曹人口問題に関する緊急提言を採択し、2010年頃に合格者3000人程度にするという数値目標にとらわれることなく、慎重かつ厳格な審議がなされるべきとして、当面の法曹人口増員のペースダウンを求める方針を打ち出した。-司法試験

(新判例)7月18日付-最高裁第二小法廷決定-地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所管轄に属する訴訟が提起され、被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合においても、当該訴訟を簡易裁判所に移送すべきか否かは、訴訟の著しい遅滞を避けるためや、当事者間の衡平を図るという観点(民事訴訟法17条参照)からのみではなく、同法16条2項の規定の趣旨にかんがみ、広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点から判断されるべきものであり、簡易裁判所への移送の申立てを却下する旨の判断は、地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられており、裁量の逸脱、濫用と認められる特段の事情がある場合を除き、違法ということはできない。簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても同様である。

(新判例)7月18日付-最高裁第二小法廷判決-1998年3月期決算時において、銀行が関連ノンバンクに対する貸出金について従来の基準にしたがって償却、引当などを行わなかったとしても、1998年3月期決算から適用されるとされた改正後の新たな通達等の内容が具体性、定量性に欠け、関連ノンバンクに対する貸出金についても従来の基準を変更して償却、引当を要求するか不明確であったなどとして、従来の基準にしたがって計算書類を作成しても旧商法32条2項(現会社法431条)にいう「公正ナル会計慣行」に反するものではないとして、これに基づき有価証券報告書を提出し配当を行ったとしても虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪は成立しないとされた事例。-日本長期信用銀行

(新判例)7月17日付-最高裁第一小法廷判決-入会集団の一部の構成員は、訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え構成員全員が訴訟当事者となる形式で、第三者に対して入会権の確認の訴えの提起をすることができる。-固有必要的共同訴訟

(新判例)7月11日付-最高裁第三小法廷決定-強盗致傷事件に関する少年審判において、第1次抗告審が非行事実認定の主たる証拠とした少年の自白や共犯者とされた者の自白の信用性を否定し、第1次審判決定において重大な事実誤認の疑いがあるとして差し戻した場合において、第2次審判において検察官が取調べを請求した証拠を取り調べなかったことが、第1次審判においてこれと類似する証拠が既に取り調べられていたなどの事情の下で取調べを行わなかったのは合理的な裁量の範囲内であり、受差戻審は、新たな証拠調べを行わない以上、第1次抗告審決定が示した消極的否定的判断に拘束されることとなるから、非行なしとして少年を保護処分に付さなかった第2次家裁決定に法令違反は認められないとされた事例。-少年法少年保護手続大阪地裁所長襲撃事件

(新判例)7月10日付-最高裁第一小法廷判決-違法な仮差押命令により損害を被ったとして不法行為に基づく損害賠償として、土地の買収が遅れたことにより買収金の遅延損害金相当額の賠償を求めた訴訟で、前事件反訴において違法な仮差押命令による弁護士費用相当額についての請求が認められ確定していた事案で、前訴で原告が本件仮差押命令の申立ては、被告らによる買収金の受領を妨害する不法行為であると主張していたことから、原告は、既に前事件において、違法な本件仮差押命令の申立てによって本件弁護士費用損害のほかに本件買収金の受領が妨害されることによる損害が発生していることをも主張していたものということができ、弁護士費用損害と遅延金損害とは、実質的な発生事由を異にする別種の損害といえ、遅延金損害額も前訴係属時には確定せず、被告は弁護士費用以外の損害も発生していることを認識しえたから、前事件反訴においては、本件仮差押命令の申立ての違法を理由とする損害賠償請求権の一部である本件弁護士費用損害についての賠償請求権についてのみ判決を求める旨が明示されていたものと解すべきであり、本件遅延金損害について賠償を請求する本件訴訟には前事件の確定判決の既判力は及ばないものとされた事例。-既判力

(新判例)7月10日付-最高裁第一小法廷判決-特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。


★制服でHなバイト★
1日5万円★日払い★

[次ページ]
[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:89 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki