NHK受信料
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NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)は、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する負担金である。「受信料」と略称されることも多い。
目次

1 NHK受信料の法的根拠

2 受信料制度の目的

3 受信契約の種類・内容

3.1 日本放送協会受信規約の内容

3.2 日本放送協会受信規約以外の条項による受信契約について

3.3 受信契約締結時の割引について

3.4 受信契約・受信料集金の郵便事業会社の委託について


4 受信契約対象外の受信設備

4.1 ケーブルテレビと受信契約の関係


5 受信契約の解約

6 BSデジタル放送等におけるメッセージ表示

7 受信料制度の必要性と問題点

7.1 受信料制度の必要性

7.2 受信料制度の問題点


8 スクランブル化について

9 罰則について

10 日本の受信料制度の歴史

11 出典

12 関連項目

13 外部リンク

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NHK受信料の法的根拠

受信契約・受信料に関しては放送法32条に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。
放送法32条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結する義務がある。

受信契約により、NHKには「放送法にもとづいた番組を放送する」義務があり、受信者には「放送法にもとづいた番組に対して受信料を支払う」義務がある.受信契約は、民法上の双務契約である。

NHKは総務大臣の認可を受けた日本放送協会受信規約(以下「受信規約」と書く)を定めており、そこでは以下のように定めている。
受信規約第5条(抜粋)
放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。(以下略)

このため、受信契約締結義務者は、受信規約の条項によってNHKと受信契約を締結すると、当該契約に基づきNHKに対し受信規約に定められている金額の受信料を支払う義務を負う。ただし、この支払義務はあくまで両者の合意に基づき発生するものである。つまり支払についての合意がなければ、支払義務は発生しない。

同時に、受信契約は、NHKが放送法にもとづいた放送をおこない、受信者が受信料を支払う双務契約である。したがって、放送法に違反した番組があれば、受信者には、その部分に関して受信料を支払う義務はない。(民法第533条 [同時履行の抗弁権] 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる)


受信料制度の目的

放送法には、受信料制度の目的がどのようなものであるかは特に明記されていない。なお、放送法の目的として以下三点があげられていることから、受信料制度も以下目的に資するとして規定されたと考えられる。
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

以下の受信料制度の必要性と問題点も参照のこと。


受信契約の種類・内容

NHKは、受信契約を日本放送協会受信規約により締結することにしている。法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能であるが、現在のところそのような例は知られていない。



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki