1953年問題(1953ねんもんだい)とは、1953年(昭和28年)に公開された団体名義の独創性を有する映画の著作物について、その日本の著作権法に基づく著作権の存続期間が、2003年(平成15年)12月31日をもって満了しているとする見解と、2023年(平成35年)12月31日まで継続するとする見解が対立している問題をいう。
1953年(昭和28年)は『ローマの休日』や『シェーン』などの名作とされる映画が公開された年でもあること、これらの映画の著作権が2023年(平成35年)まで存続するという日本政府(文化庁)の見解が司法判断によって覆されたこともあり、この問題がさらに注目されることとなった。2007年(平成19年)12月18日に最高裁は、1953年(昭和28年)公表の団体名義の独創性を有する映画については2003年(平成15年)12月31日をもって終了したと判断した。これにより、原告・著作権者側の見解が退けられ、この問題に対する決着がついた。
目次
1 論点
2 論点に対する見解
2.1 消滅説
2.2 存続説
3 司法判断
3.1 「ローマの休日」事件
3.2 「シェーン」事件
4 参考文献
5 関連項目
6 外部リンク
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2004年(平成16年)1月1日に施行された著作権法54条1項(改正後)によれば、映画の著作物の著作権は公表後70年を経過するまで存続する。しかし、この新法が施行される以前の著作権法54条1項(改正前)は、映画の著作物の著作権は公表後50年を経過するまで存続するものと定めていた。そして、改正法は「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」(附則2条)として、改正法施行時点である2004年(平成16年)1月1日に既に著作権が消滅している著作物については、新法の適用がないものと定めている。なお、著作権法では著作権保護期間の計算方法について、「期間の終期を計算するときは、……著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する」と定めている(暦年主義、著作権法57条)。
これらの規定によれば、1953年(昭和28年)に公開された映画の著作権はいつ消滅するのか。
暦年主義により、保護期間は1954年(昭和29年)1月1日から起算する(著作権法57条)。したがって、1953年(昭和28年)に公開された映画の著作物の著作権は、改正前の著作権法によれば2003年(平成15年)12月31日をもって消滅する。それでは、2003年(平成15年)12月31日をもって著作権が消滅した著作物は「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している」(附則2条)著作物に該当するのか否か。
該当するとすれば、1953年(昭和28年)に公開された映画の著作物の著作権は2003年(平成15年)12月31日(公表後50年)をもって消滅したことになる。逆に、該当しないとすれば、著作権は2023年(平成35年)12月31日(公表後70年)まで存続することになる。
この見解の対立が1953年問題とよばれるものである。
著作権が2003年(平成15年)12月31日(公表後50年)をもって消滅したとする見解を「消滅説」、2023年(平成35年)12月31日(公表後70年)まで存続するとする見解を「存続説」とよぶこととして、それぞれの根拠を説明する。
1953年公開の映画の著作権が、新法施行時には既に消滅していたという見解は、2003年(平成15年)12月31日と2004年(平成16年)1月1日は「別の日」であるということを根拠とする。「別の日」であるとすると、2003年(平成15年)12月31日に著作権は消滅し、その翌日の新法施行日である2004年(平成16年)1月1日には、既に著作権は消滅している。新法附則2条に基づき、1953年公開の映画はパブリックドメインに帰していることになるので、以後は自由に利用できる。
法律上の通常の扱いでは、2003年(平成15年)12月31日午後12時(24時)と2004年(平成16年)1月1日午前0時は、別時点であり別々の日と認識することが多く、一般的にも、別々の日と考えるのが自然な感覚である。
また、著作権法(新旧とも)54条1項および57条は、いずれも「年」によって保護期間を定めている。これは、「年によって期間を定めた」(民法140条)ものであって、「時間によって期間を定めた」(同法139条)ものではない。そして、「年」によって期間を定めた場合には、「その末日の終了をもって満了する」(同法141条)と定める。したがって、保護期間の満了を把握する基本的な単位は、あくまでも「日」であって「時間」ではない。これは、著作権法の文言が、「別の日」説を採るべきことを示唆するものである。
1953年公開の映画の著作権が、新法施行時に現に存続していたという見解は、2003年(平成15年)12月31日午後12時と2004年(平成16年)1月1日午前0時は「同時点」であるということを根拠とする。「同時点」であるとすると、新法施行時にも著作権は存続していることになる。したがって、新法附則2条に基づき、著作権は2023年(平成35年)12月31日まで延長されることになる。
文化庁著作権課の見解もこれに沿い、両時は「接着している」として、1953年(昭和28年)に公表された映画には新法が適用されて、著作権保護期間を公表後70年としている。
2006年(平成18年)、映画『ローマの休日』および『シェーン』(いずれも1953年(昭和28年)に公開)を収録した格安DVDを販売していた業者に対し、これらの映画の著作権者であると主張するパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションがDVD販売の差止を求める訴訟などを提起したことから、司法判断によってこの問題に決着がつくこととなった。しかし、パラマウント側はあえて最高裁に対して許可抗告を行わなかった。
2006年(平成18年)5月25日、『ローマの休日』などパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションの正規盤DVDソフトを日本国内で販売するパラマウント・ホーム・エンタテインメント・ジャパン(以下、パラマウント)が、『ローマの休日』(後日、『第十七捕虜収容所』を追加。