国際法上、総領事が館長である在外公館を総領事館(そうりょうじかん)と、領事が館長であるものを領事館と、副領事が館長であるものを副領事館と、代理領事が館長であるものを代理領事事務所と呼ぶ。総領事、領事、副領事、代理領事は領事官の階級であり、その設定方法や設置の有無、定員の決定などは派遣国の任意である。
現在、アメリカ合衆国には15の日本総領事館が設置されている。
なお、日本は、法令上は外務省の所管する在外公館として総領事館又は領事館を置くものとしている他(但し領事館は全て総領事館に格上げされたため未設置)、在外公館の支部として出張駐在官事務所を開設している。
本務領事(派遣国国籍を持つ正式の公務員である者)のみで構成される通常の領事館の他に、名誉領事(接受国国籍を持ち、派遣国より領事としての権限を委託された者)がある。名誉領事は文字通り名誉的な地位であり、現地でのネットワーク形成等の役割のみを持つ。
領事サービス上は大使館とほぼ同様のもので、領事が接受国において職務を行うが、派遣国を政治的に代表して接受国政府と交渉する権限は無い。自国民の保護、査証の発行、証明書の発行、他国の情報収集、友好親善、国際会議の準備等を行う。かつては領事裁判権を設定したことによる裁判所や警察署が併設されていたこともあったが、現在では歴史的な領事裁判権の撤廃に伴ってなくなっている。
領事館には通常、派遣先の都市の名前がつけられる。例えば、シアトルの場合は“在シアトル日本国総領事館”となる。
設置したい都市に実館を置けない場合は、その都市の隣接地に実館を開設し、名前と実館の所在地が一致しないケースがあり、原則首都の区域内に置く大使館(在バチカン(全てイタリアローマ市にある)を除く)とは異なる事例がある。
(名称)在大阪 ロシア連邦総領事館:(実際の場所)豊中市
(名称)駐大阪・神戸 アメリカ合衆国総領事館:(実際の場所)大阪市
(名称)在大阪・神戸 ドイツ連邦共和国総領事館:(実際の場所)大阪市
(名称)駐那覇 アメリカ合衆国総領事館:(実際の場所)浦添市
大使館同様、領事官および領事館は領事関係に関するウィーン条約に基づき一定の範囲で特権免除を享受する(領事特権)が、領事特権は大使館や外交官の享有する外交特権よりも相当程度制限されている。
主要国は総領事館を大阪に置いている場合が多い(大使館は東京、総領事館は大阪)。管轄地域は主に近畿地方〜西日本全域。(参考 ⇒[1])
都心のオフィスビルに入っているところが多い(アメリカ合衆国、中華人民共和国、大韓民国、ロシア連邦などは、ビル1つを占有)。
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 - 大阪市北区西天満2丁目
英国総領事館 - 大阪市中央区博労町3丁目
在大阪イタリア総領事館 - 大阪市中央区城見2丁目
在大阪インド総領事館 - 大阪市中央区久太郎町1丁目
在大阪オーストラリア総領事館 - 大阪市中央区城見2丁目
在大阪・神戸オランダ総領事館 - 大阪市中央区城見2丁目
在大阪カナダ総領事館 - 大阪市中央区西心斎橋2丁目
在大阪シンガポール共和国総領事館 - 大阪市中央区安土町2丁目
在大阪スイス総領事館 - 大阪市北区堂島1丁目
在大阪大韓民国総領事館 - 大阪市中央区西心斎橋2丁目
在大阪中華人民共和国総領事館 - 大阪市西区靱本町3丁目
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 - 大阪市北区大淀中1丁目
在大阪・神戸フランス総領事館 - 大阪市中央区城見1丁目
在大阪ロシア連邦総領事館 - 大阪府豊中市西緑丘1丁目2-2
在東京ブラジル総領事館 - 東京都品川区東五反田1丁目13-12
在東京ペル−共和国総領事館-東京都品川区東五反田1丁目13-12
在名古屋ブラジル総領事館 - 名古屋市中区丸ノ内1丁目10-29
在名古屋中華人民共和国総領事館 - 名古屋市東区東桜2-8-37
在名古屋ペル−共和国総領事館 - 名古屋市中区栄2-2-23
在札幌中華人民共和国総領事館 - 札幌市中央区南13条西23
在福岡オーストラリア総領事館 - 福岡市中央区天神
在福岡大韓民国総領事館 - 福岡市中央区地行浜
在福岡中華人民共和国総領事館 - 福岡市中央区地行浜
在長崎中華人民共和国総領事館 - 長崎市橋口町