大使をはじめとする外交官は「外交関係に関するウィーン条約」によって特権・免除が定められているのに対し、領事官の特権・免除は「領事関係に関するウィーン条約」によって定められており、その範囲は領事業務に必要な範囲に限られていて外交特権よりも狭い。例えば、外交官の不逮捕特権は一時的な拘束を除き全ての犯罪容疑について適用され、刑事訴追もすることができない。然し領事官は重大犯罪については逮捕されてしまう。詳しくは、身体の不可侵権、住居の不可侵権、文書の不可侵権(公文書に於いては保障される)、刑事裁判権からの免除(業務行為は保障される)、警察権からの免除、租税の免除など大使に於いては絶対的に不可侵とされる事が一部に例外が認められる。
文献情報
「中世の領事制度 : 領事の名称と選任」伊藤不二男(「法政研究」九州大学法政学会1954年2月)[1]
「中世の領事制度の特色 : 領事の職務を中心として」伊藤不二男(「法政研究」九州大学法政学会1954年3月)[2]
「近世における領事の地位」伊藤不二男(「法政研究」九州大学法政学会1955年11月)[3]
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カテゴリ: 外交 | 外交官
更新日時:2008年6月28日(土)17:57
取得日時:2008/08/30 14:39