指定職 号数自衛官防衛省内局他省庁
8号統合幕僚長防衛事務次官事務次官・警察庁長官
7号陸上・海上・航空幕僚長防衛大学校長警視総監
6号防衛監察官財務省主計局長・海上保安庁長官・警察庁次長
5号陸自方面総監・自衛艦隊司令官・横須賀地方総監・航空総隊司令官・航空教育集団司令官防衛医科大学校長海上保安庁警備救難監
4号
3号
2号
1号
指定職俸給表の適用を受ける防衛参事官、書記官及びその他の官職並びにこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の二十
人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
一般職国家公務員の俸給表ではなく、自衛官俸給表により定められる。階級と号俸で構成され、階級と勤続年数(勤務成績)の二つの要素により決まるようになっている。一般2士の初任給はおよそ15万円前後であり、一般職よりやや高めの設定がなされているが、これは勤務の特性上、2時間程度の残業時間を含む金額とされる。したがって、超過勤務手当は自衛官に対しては支給されない。また、俸給以外にも医療や食事の支給なども現物給付を受けることができる。
曹長以下の自衛官は営舎内居住が原則であるため、隊舎、艦艇で生活するための光熱費や水道代、食事代等は、給与の算定段階で予め控除されている。自衛官俸給表に定められた金額というのは、それらの費用が差し引かれたものである。従って、何らかの理由により営舎外居住が許可された場合は、当然隊舎、艦艇における光熱費や水道代等が必要ないため、この分の金額が「営外居住手当」として給与に加算されて支給される。食事等の支給は行われなくなるので、昼食は喫食の申請をして食堂で食べるか、弁当を用意したり基地や駐屯地の売店であるBXやPXを利用する事になる。食堂を利用した場合、食事代は給与から差し引かれる。
勤務時間は原則午前8時から午後5時までの週休2日制であるが、部署により大きく異なる。24時間態勢を維持するため、シフト制を取る部署もある。どの部署も慢性的な欠員に悩まされており、さらに入校や訓練なども多いことが拍車をかけている。これには残業で対応するが、制度上、超過勤務という概念が無いため、残業時間の算定自体は不可能とされている。部署を問わず、訓練や演習などの際は長時間の勤務(場合によっては不眠不休で48時間など)もある。幹部自衛官以外は営舎内居住が原則であり、外出も許可制となっている。こうした勤務実態から、超過勤務という概念自体が存在せず、前述の超過勤務手当の設定がされていない。生活そのものに対しても厳しい制約が課され、特に外出や外泊にあたっては重点的な指導を受ける。ミスや不祥事を起こした隊員に対しては、懲罰的な意味合いを込めて「外出禁止」といった措置がとられる場合がある。
陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の自衛官の階級は自衛隊法第32条により、それぞれ陸将、海将、空将を最高位とし、17階級が定められている。
自衛官の階級等区分陸上自衛官海上自衛官航空自衛官略称
幹部将官統合幕僚長たる陸将統合幕僚長たる海将統合幕僚長たる空将統幕長
陸上幕僚長たる陸将海上幕僚長たる海将航空幕僚長たる空将陸幕長・海幕長・空幕長
陸将海将空将将
陸将補海将補空将補将補
佐官1等陸佐1等海佐1等空佐1佐
2等陸佐2等海佐2等空佐2佐
3等陸佐3等海佐3等空佐3佐
尉官1等陸尉1等海尉1等空尉1尉
2等陸尉2等海尉2等空尉2尉
3等陸尉3等海尉3等空尉3尉
准尉准陸尉准海尉准空尉准尉
曹陸曹長海曹長空曹長曹長
1等陸曹1等海曹1等空曹1曹
2等陸曹2等海曹2等空曹2曹
3等陸曹3等海曹3等空曹3曹
士陸士長海士長空士長士長
1等陸士1等海士1等空士1士
2等陸士2等海士2等空士2士
3等陸士3等海士3等空士3士
自衛隊法第32条では、一等、二等といった階級の数字に漢数字が用いられているが、公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号)第3 書き方について 3. に従い、横書きではアラビア数字を用いて1等などと書く。
統合幕僚長たる陸将、海将又は空将は、自衛隊法(第32条)上の階級ではないが、防衛省設置法第21条第2項後段により、自衛官の最上位にあるものとされているので、この表では区別して掲載してある。異なった階級章を着用し、階級の英訳も大将に相当するものが用いられている。
陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長たる陸将、海将又は空将は、自衛隊法(第32条)上の階級ではないが、異なった階級章を着用し、階級の英訳も大将に相当するものが用いられていることから、この表では区別して掲載してある。
それぞれの階級に対応する役職は、表中に記載すると煩雑になるので、それぞれの階級の項目に記載してある。
政府の見解によれば、自衛隊は軍隊又は軍隊に準じるものであることが想定されている。そこで、自衛官の階級分類は一般的な軍隊のそれとの整合性が考慮されている。
自衛官の階級呼称は戦前の旧日本陸海軍のものとは異なっているものの、それに類似したものとなっている。また、「大中少」ではなく「一等・二等・三等」と等級制が用いられている点は、歴史上も旧陸軍の将校相当官や旧海軍の下士官などにも見られた用例であり、日本の軍隊の階級呼称として前例が無いものではない。
自衛隊の前身たる保安隊や警備隊では、「監・正・士」といった文官、初期の陸軍将校相当官又は1919年(大正8年)以前の海軍将校相当官に類似した階級呼称を用いていた。後の自衛隊発足に際しては、「将・佐・尉・曹」といった旧軍の兵科軍人の階級呼称として用いられていたものが使用されることとなった。
一般的に軍隊では少尉以上を士官または将校というが、自衛隊では幹部自衛官と呼称する。また、曹長以下伍長は下士官というが、これは自衛隊では曹に相当している。一等兵及び二等兵は兵と総称するが、自衛隊では一士、二士に相当し、士に分類されている。他国軍隊との比較は、軍隊における階級呼称一覧#自衛隊を参照。