けん銃に関する罰則
けん銃等の発射 - 無期又は3年以上の有期懲役
けん銃本体に関して
けん銃等の輸入 - 3年以上の有期懲役
けん銃等の輸入(営利目的) - 無期若しくは5年以上の有期懲役、又は1000万円以下の罰金併科
けん銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役
加重所持 - 1年以上の有期懲役
けん銃等の譲渡し等 - 1年以上10年以下の懲役
けん銃等の譲渡し等(営利目的) - 3年以上の有期懲役、又は500万円以下の罰金併科
けん銃等の輸入予備 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
輸入資金提供等 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
けん銃等の譲渡し等の周旋 - 3年以下の懲役
部品に関して
けん銃部品の輸入 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
けん銃部品の所持 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
けん銃部品の譲渡し等 - 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
けん銃部品の譲渡し等の周旋 - 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
けん銃実包に関して
けん銃実包の輸入 - 7年以下の懲役又は200万円以下の罰金
けん銃実包の輸入(営利目的) - 10年以下の懲役、又は300万円以下の罰金併科
けん銃実包の所持 - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
けん銃実包の譲渡し、譲受け - 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
けん銃実包の譲渡し、譲受け(営利目的) - 7年以下の懲役、又は200万円以下の罰金併科
けん銃実包の譲渡し、譲受けの周旋 - 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2007年11月30日改正銃刀法が公布され、罰則が強化される。主な内容は以下のとおり
団体の行為としてのけん銃等発射罪 - 無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3000万円以下の罰金併科
けん銃等営利輸入罪の罰金の上限が3000万円に引き上げ
けん銃等複数所持罪の新設 - 1年以上15年以下の懲役
第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。
第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下に刃物の携帯が認められるものとして、施行令第9条に
刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれこえないもの
が定められている。
なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。
ここでいう「銃砲刀剣類類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであって、いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられていない。
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べること
ができる。
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することが
できる。
警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
一時保管した警察官は、銃砲刀剣類等を所轄警察署長に引渡さなければならない(第5項)。所轄警察署長は、一時保管を始めた日から起算して5日以内に所持が禁止されている場合を除き本人に返還しなければならない。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる(第6項)。
銃器愛好家によって、規制内容が現状と合わなくなっていると指摘される。中でも特徴的なのが、弾丸を発射するタイプの遊戯銃に関する点である。この法律が制定された当時、弾丸を発射する遊戯銃は銀玉鉄砲程度しかなく、エアソフトガンのような高い威力(といっても玩具として成立するレベルではあるが)と命中精度を持ったものは想定外であった。そのため、遊戯銃の威力に関する規制が十分に機能していないという問題があった(有害玩具参照)。具体的には、威力を危険なレベルまで増大させるカスタムパーツの販売が野放し状態となっていた。2006年3月7日、威力を極端に増加させたエアソフトガンによる犯罪に対処すべく(規制に乗り出した発端は、威力増大が施された改造銃を用いて鉄製の弾を走行中の車両のガラスに撃ち込む等の器物損壊事案が頻発した事による)、政府(警察庁)は気温35度以下の環境で、銃口から1m離れた位置での威力が3.5J/cm2以上のものを「準空気銃」として所持を禁止する旨の規定を新設するための銃刀法改正案を提出し、5月24日に公布、8月21日から半年間を猶予期間とし2007年2月21日に施行された。この基準では威力を単位面積あたりの運動エネルギーとしており、面積として、弾丸を前から3mm後ろの部分の断面積を用いる。これは6mmBB弾を使用する機種の場合は0.989J未満、8mmBB弾の場合は1.64J未満のものが合法なエアソフトガンとなる計算である。この値はASGK、JASG双方の自主規制値をやや上回るため、威力を増大させていなければ、これらの自主規制団体に加盟しているメーカーのエアソフトガンは合法となると思われるが、実際には自主規制団体に加盟しているメーカーですら自主規制を守っていないこともあり、全機種にわたる安全宣言を出したメーカーと、要改修機種を発表したメーカーに分かれた。