銀行家
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日本の銀行

日本においては、広義には主に中央銀行銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)、信託銀行、個別の法律により設立された銀行(商号に「銀行」とついているもの)を、狭義には銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)を指す。


業務の範囲

銀行は次の業務を営む。

預金普通預金定期預金等)又は定期積金等の受入れ

資金の貸付け又は手形の割引

内国為替取引(送金・振込等)

外国為替取引

債務の保証又は手形の引受け

有価証券の売買、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引

有価証券の貸付け

国債、地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

金銭債権の取得又は譲渡

特定目的会社が発行する特定社債等の引受け又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

短期社債等の取得又は譲渡

有価証券の私募の取扱い

地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

銀行その他金融業を行う者の業務の代理

国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

有価証券、貴金属その他の物品の保護預り(貸出金庫)

両替

取引所金融先物取引等

金融先物取引の受託等

金融等デリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引)

金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

有価証券店頭デリバティブ取引

有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理


銀行の区分

日本においては、慣習的に次の様に区分される。一般に「銀行」という場合、銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)を指す。銀行法第6条により、(銀行法に定める)銀行は「銀行」を名称につけることが義務付けられており、銀行でないものは、「銀行」を名称につけることが禁止されているからである。中央銀行や政府系金融機関も、銀行法ではなく個別の法律により、その設立が規定されている(日本銀行法など)。

中央銀行 - 日本銀行

市中銀行

普通銀行

全国的な銀行

メガバンク - みずほみずほコーポレートみずほフィナンシャルグループ)、三菱東京UFJ三菱UFJフィナンシャル・グループ)、三井住友三井住友フィナンシャルグループ

その他 - りそなりそなグループ)、新生あおぞら


地域銀行

地方銀行 - 全国地方銀行協会加盟64行(七十七横浜八十二北陸福岡など)

第二地方銀行 - 第二地方銀行協会加盟45行(1989年2月1日以降に相互銀行から普通銀行に転換した43行、信用金庫から転換した八千代、及び破綻した第二地銀加盟行の営業を譲り受けた東京スター

都市銀行 - 埼玉りそな


新たな形態の銀行

インターネット中心 - ジャパンネットイーバンク及びソニー

ATM網の全国展開 - セブン(旧アイワイバンク)

ショッピングセンター利用の個人を対象 - イオン

中小企業への融資 - 日本振興新銀行東京



信託銀行

個人向け信託業務を行う信託銀行(かっての「専業信託」) - 三菱UFJ信託住友信託みずほ信託中央三井信託

外国銀行系信託銀行 - 日興シティ信託、モルガン信託、クレディ・スイス信託など

金融機関または一般企業の子会社である信託銀行 - 野村信託、りそな信託、オリックス信託など

マスタートラスト、資産管理に特化した信託銀行 - 日本マスタートラスト信託資産管理サービス信託日本トラスティ・サービス信託


外国銀行 - シティバンクSC第一ほか


承継銀行 - 第二日本承継


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki