酌量減軽
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量刑不当

量刑が不当(量刑不当)であると判断した場合、検察官・被告人共に上訴をすることができる(刑事訴訟法第381条、第414条)。


参考文献

大谷実『新版刑法講義 総論』549頁(成文堂、2000年)


関連項目

求刑

減刑(法律用語上は減軽とは別の用語)

この「量刑」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑事訴訟法

更新日時:2008年6月3日(火)13:46
取得日時:2008/08/19 23:12


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