1947年4月、日本国憲法第92条で予定された法律として地方自治法が公布された。この中で都道府県は、以前の「中央政府の下部機関」という立場ではなく、市町村と同様の「普通地方公共団体」に位置づけられ、議会議員のみならず知事も選挙によって選ばれることになった。ただし、1947年4月に実施された最初の知事公選はまだ成立していなかった地方自治法ではなく、前述の府県制(道府県制)・東京都制改正で地方長官について公選制が導入されたことを根拠に行われた。この時点で、1都(東京都)1道(北海道)2府(京都府・大阪府)42県。その後、1972年にアメリカから返還された沖縄に沖縄県が置かれ、再び43県となっている。
都道府県は、普通地方公共団体として市町村と対等であるが、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する(地方自治法(第2条第5項))。
しかし、「都」・「道」・「府」・「県」という「単位」の定義が、地方自治法には明記されていない。
執行機関
首長(都道府県知事)
補助機関
副知事 - 首長(知事)部局
会計管理者 - 出納局
地方公営企業
県営水道・企業庁・交通局…など
行政委員会
教育委員会 - 事務局(教育庁) - 高等学校・特別支援学校・図書館・博物館…など
公安委員会 - 警察本部 - 警察署・交番・駐在所…など
選挙管理委員会 - 事務局
監査委員 - 事務局
人事委員会 - 事務局
労働委員会 - 事務局
収用委員会 - 事務局
海区漁業調整委員会 - 事務局
内水面漁場管理委員会 - 事務局
議決機関
地方議会 - 事務局
都道府県民税
事業税
自動車税
自動車取得税
地方消費税
不動産取得税
軽油引取税
都道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
鉱区税
狩猟税
都道府県を合併したり、新しく都道府県を設置したりすることを「廃置分合」といい、次のように分けられる。
複数の都道府県を廃止して、新たに都道府県を設置する(合体)。
一の都道府県を廃止して、その区域を他の都道府県の区域とする(編入)。
一の都道府県を廃止して、その区域に複数の都道府県を設置する(分割)。
都道府県の区域の一部を分けて、都道府県を新設する(分立)。
廃置分合については、都道府県の設置・廃止を伴わずに区域のみを変更する「境界変更」(市町村の所属都道府県の転属を含む。)と併せて、 ⇒地方自治法第6条及び ⇒第6条の2に規定されている。
法律による(第6条第1項)。 この法律は、憲法95条に定める「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(地方自治特別法)であると解されるので、関係都道府県において住民投票を行い、それぞれ過半数の賛成を得なければ効力を生じない(詳細な規定は ⇒地方自治法第261条・ ⇒第262条)。
平成16年1994年法律第57号による改正で、簡略な方法による合体・編入の手続きが新設された。
複数の都道府県を廃止して、その区域全部に新しい都道府県を設置するとき
一の都道府県を廃止して、その区域全部を他の一の都道府県の区域とするとき
に限って、
関係都道府県の議会の議決により申請し、
国会の承認を経て内閣が定める。
という手続きによることができるようにしたものである。(地方自治法第6条の2)
これは、長野県山口村と岐阜県中津川市との合併の際に、都道府県にまたがる市町村の合体(新設合併)には法律の制定が必要なこと(後述)がクローズアップされたことや、道州制導入の前段としての自主的な都道府県合併を促す必要があるとの趣旨で設けられたものでる。