逃走の罪
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逃走援助罪に関する論点

器具の提供その他逃走を容易にすべき行為をした時点、あるいは暴行や脅迫をした時点で既遂に達する。実際に拘禁された者が逃走することを要しないとされる。但し、看守者逃走援助罪の場合は、拘禁された者が逃走した時点で既遂に達する。


関連項目

期待可能性

公務執行妨害罪


参考文献

前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。

前:
公務執行妨害罪

刑法「第二編 罪」
97条〜102条

次:
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

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ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。 カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法

更新日時:2007年9月28日(金)21:55
取得日時:2008/08/17 07:46


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki