器具の提供その他逃走を容易にすべき行為をした時点、あるいは暴行や脅迫をした時点で既遂に達する。実際に拘禁された者が逃走することを要しないとされる。但し、看守者逃走援助罪の場合は、拘禁された者が逃走した時点で既遂に達する。
参考文献
前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
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公務執行妨害罪
刑法「第二編 罪」
97条〜102条
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更新日時:2007年9月28日(金)21:55
取得日時:2008/08/17 07:46