没収と似た概念に、保安処分または刑罰以外の財産的制裁の一種である没取(ぼっしゅ)があるが、刑罰ではない点で没収とは異なる。
また、金銭も没収の対象物となるが、没収対象となるべき金銭が費消などによって失われて没収できないときには、その価額を追徴することができる(刑法19条の2)。 カテゴリ: 刑罰更新日時:2008年5月9日(金)05:43取得日時:2008/07/02 02:54