判例・通説によれば、賭博を反復累行する習癖ある者を指し、必ずしも博徒又は遊人に限られない(最判昭和23年7月29日刑集2巻6号1067頁)。常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。
判例・通説によれば、常習賭博罪は不真正身分犯(加減的身分犯)である(大判大正2年3月18日刑集19巻353頁)。よって、刑法65条2項により、常習者と非常習者が賭博をしても、非常習者には単純賭博罪が成立するに過ぎない。
判例・通説によれば、常習賭博罪は集合犯であるから、賭博行為を数回しても、常習賭博罪の包括的一罪である(最判昭和26年4月10日刑集5巻5号825頁)。刑法56条に規定される条件を満たせば、常習賭博罪にも累犯加重は適用できるとされている。
一事不再理の問題 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
開張と言っても人を集める必要はない。電話による野球賭博が具体例である(最決昭和48年2月28日刑集27巻1号68頁)。また、賭博場開張行為は賭博罪の幇助行為にもあたるが、開張罪が規定されている以上、賭博幇助罪とはなりえない。
富くじ行為とは、一定の番号札や券を販売し、その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配することである。その札や券が富くじである。福引は、券を直接購入するわけではないので、富くじにはあたらないとされている。
通説的見解によれば、取次ぎとは売買のあっせんである。授受とは発売と取次ぎを除く、所有権の移転である。いずれも有償か無償かは問わないとされる。
判例によれば、抽選により勝負を決めるか否か、財物の所有権を提供と同時に失うか否か、当事者双方が危険を負担しないか否かであるとしている(大判大正3年7月28日刑録20輯1548頁)が、三番目の見解、すなわち販売者が財産的危険を負担しないのが富くじであるという点が通説的見解では強調されている。
なお、法律によって合法化されている場合は、第35条の規定が適用されるため、一般法である刑法に規定されたこれらの罰条は適用されない。
金融商品取引法(有価証券)
当せん金付証票法(宝くじ)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
参考文献
前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
関連項目ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
ギャンブル
宝くじ
公営競技
スポーツ振興くじ
パチンコ
刑法「第二編 罪」
185条?187条
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礼拝所及び墳墓に関する罪
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更新日時:2008年8月23日(土)16:26
取得日時:2008/10/10 21:33