富くじ行為とは、一定の番号札や券を販売し、その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配することである。その札や券が富くじである。福引は、券を直接購入するわけではないので、富くじにはあたらないとされている。
通説的見解によれば、取次ぎとは売買のあっせんである。授受とは発売と取次ぎを除く、所有権の移転である。いずれも有償か無償かは問わないとされる。
判例によれば、抽選により勝負を決めるか否か、財物の所有権を提供と同時に失うか否か、当事者双方が危険を負担しないか否かであるとしている(大判大正3年7月28日刑録20輯1548頁)が、三番目の見解、すなわち販売者が財産的危険を負担しないのが富くじであるという点が通説的見解では強調されている。
なお、法律によって合法化されている場合は、第35条の規定が適用されるため、一般法である刑法に規定されたこれらの罰条は適用されない。
金融商品取引法(有価証券)
当せん金付証票法(宝くじ)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
参考文献
前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。
関連項目ウィキブックスに ⇒刑法各論関連の教科書や解説書があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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宝くじ
公営競技
スポーツ振興くじ
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刑法「第二編 罪」
185条?187条
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更新日時:2008年8月23日(土)16:26
取得日時:2008/10/10 21:33