貴族院(きぞくいん)は、大日本帝国憲法下において1890年(明治23年)から1947年(昭和22年)まで存在した帝国議会の一院。衆議院とは同格の関係にあった(ただし衆議院には予算先議権があった)。
非公選の皇族議員・華族議員・勅任議員によって構成され、解散はなく、議員の多くが終身任期だった。
目次
1 概要
2 資格
2.1 皇族議員
2.2 華族議員
2.3 勅任議員
3 歴史
4 院内会派
5 内閣総理大臣を輩出
6 参考文献
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
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概要1936年(昭和11年)、貴族院開院式にて貴族院議長近衛文麿が勅語奉答文を朗読
議院や議員の権限などについては、議院法、貴族院令(明治22年勅令第11号)その他の法令に定められた。
議員の任期は原則として7年で、皇族議員、華族議員のうち公爵・侯爵議員、勅任議員のうち勅選議員については終身議員とされた。華族議員のうち伯爵・子爵・男爵議員は、それぞれ同爵の者による互選により選出された。
議員の歳費は、議院法に定められた。それぞれ、議長7,500円、副議長4,500円、議員3,000円であった(いずれも1920年(大正9年)の法改正から1947年(昭和22年)の法廃止まで、衆議院も同額)。
1890年(明治23年)開会の第1回通常会から、1946年(昭和21年)開会の第92回通常会まで、議員総数は250名から400名程度で推移した。第92回議会停会当時の議員総数は373名であった。
満18歳に達した皇太子・皇太孫と、満20歳に達したその他の皇族男子は、自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった。
貴族院規則4条で「皇族ノ議席ハ議員ノ首班ニ置キ其ノ席次ハ宮中ノ列次ニ依ル」となっていた。ただし、皇族が政争に巻き込まれることは好ましくないという考えから、皇族は議会で催される式典などに参列することはあっても、議員として日常的に議会内に立ち入ることは帝国議会史上、極めて稀であった[1]。
華族議員は、華族から選任された。爵位によって、選任方法、任期その他の定めが異なった。なお、朝鮮貴族は朝鮮貴族令5条により華族と同一の礼遇を享けるものとされたが、華族議員となる資格はなく、勅任議員として貴族院議員に列した。
公爵議員・侯爵議員
満25歳に達した公爵・侯爵は、自動的に議員となった。定員はなく、歳費もなかった。1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢が満30歳に引き上げられた。また、勅許を得て辞職すること及びその後勅命により再び議員となることが認められた。
伯爵議員・子爵議員・男爵議員
満25歳に達した伯爵・子爵・男爵のうちから、同爵の者の互選で選ばれた。互選の方法などについては、貴族院伯子男爵議員選挙規則(明治22年勅令第78号)に定められた。1890年(明治23年)7月10日、第1回貴族院伯子男爵議員互選選挙が行われた。設立時は、伯子男爵議員の定数は、各爵位を有する者の総数の5分の1を超えない範囲とされた(第1回帝国議会において伯爵14名、子爵70名、男爵20名。第21回帝国議会において伯爵17名、子爵70名、男爵56名)。1905年(明治38年)の貴族院令改正(明治38年勅令第58号)により、伯子男爵議員を通して定数143名とし、各爵位を有する者の総数に比例して配分することとなった。これは、日清戦争・日露戦争を経て、華族(戦功華族・新華族)の数が急増したことによる議員数の増加を抑えるための措置である。1909年(明治42年)の貴族院令改正(明治42年勅令第92号)により、伯爵17名、子爵70名、男爵63名とされた。1918年(大正7年)の貴族院令改正(大正7年勅令第22号)により、伯爵20名、子爵73名、男爵73名と増員された。1925年(大正14年)の貴族院令改正(大正14年勅令第174号)により、年齢は満30歳に引き上げられ、定数は150名(伯爵18名、子爵66名、男爵66名)とされた。以後、貴族院廃止まで定数変更はない。
勅任議員
勅選議員
国家に勲労あり又は学識ある30歳以上の男子の中から、内閣の輔弼により天皇が任命した。帝国議会創設時には、61名が選出された(元老院議官27名、各省官吏10名、民間人9名、帝国大学代表6名、宮中顧問官6名、内閣法制局3名)。当初、定員は、華族議員の総数以下とされた(1925年(大正14年)にこの規定は廃止)。1905年(明治38年)以後は、定員125人以内に固定された。
帝国学士院会員議員
1925年(大正14年)に新設された。帝国学士院会員で30歳以上の男子から互選。定員は4(帝国学士院は、分野ごとに2部に分けられたため、各部ごとに2名ずつ選出された)。互選の方法その他は、貴族院帝国学士院会員議員互選規則(大正14年勅令第233号)に定められた。
多額納税者議員
土地あるいは工業・商業につき多額の直接国税[2]を納める30歳以上の者の中から互選。互選の方法その他は、貴族院多額納税者議員互選規則(明治22年勅令第79号)に定められた。当初は、各府県ごとに直接国税納付者15名より1名が互選され、北海道と沖縄県は対象外とされたので定員は45名であった。1918年(大正7年)に北海道・沖縄にも適用され、1925年(大正14年)には道府県ごとに多額納付者100名につき1名または200名につき2名に改められて定員は66人以内となった。1944年(昭和19年)には樺太からも1名選出されることになり、定員67人以内と改められたが、敗戦による樺太喪失によって一度も選出は行われなかった。