歴代の航空警務隊司令(1等空佐)代氏名在任期間出身校・期前職後職
津久井建美防大13期
田口千秋2004.8.1 -日大48年第11飛行教育団司令
「自衛官服装規則」(昭和32年2月6日防衛庁訓令第4号)第15条等により、警務官及び警務官補である自衛官は、警務職務に従事する場合には、必要に応じ、所定の制服等のほか、次の各号に掲げるものを着用することとなっている。
帯革(ガンベルトの事 本革、負革、警棒吊り、手錠入れ及び拳銃弾倉入れ)
警棒
拳銃吊り
拳銃吊り紐(ランヤード)
警笛
警笛吊り鎖
警務腕章(「警務」という文字が入る。)
手錠及び捕縄
半脚絆(海上自衛官に限る。)
また、正帽に代えて白色の鉄帽や鉄帽中帽を着用できる等の特殊の定めも置かれている。
警務官等の指定については、「警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令」(昭和30年防衛庁訓令第33号)第1条が定めている。
(1) 陸上自衛隊小平学校(警察予備隊総隊学校、保安隊業務学校及び陸上自衛隊業務学校を含む。)において司法警察職員の職務に関する基礎教育の課程を終了した者
(2) 旧裁判所構成法(明治23年法律第6号)による検事又は検察庁法(昭和22年法律第61号)による検察官若しくは検察事務官であった者
(3) 旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)による司法警察官吏又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による司法警察職員であった者
(4) 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の自衛官であつて、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校の法科系統の教育を終了した者又はこれらと同等の学識経験があると認められる者(簡単に言うと法学部卒で3佐以上)
警務官等はこれらの資格を有する者のうちから、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。
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^ ⇒産経新聞2007年7月29日の記事
^ a b 昭和28年7月2日衆議院法務委員会における加藤陽三政府委員の答弁。
関連法令
自衛隊法
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条
警務隊の組織及び運用に関する訓令(昭和34年12月16日陸上自衛隊訓令第61号)
海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年5月1日海上自衛隊訓令第9号)
航空警務隊の任務及び運用に関する訓令(昭和36年6月30日航空自衛隊訓令第3号)
自衛隊犯罪捜査服務規則(昭和34年12月21日防衛庁訓令第72号)
なお、警視正以上の階級の警察官で都道府県警察に所属している者を地方警務官というが、自衛隊の警務官とは関係ない。
この「警務官」は、軍事に関連した書きかけ項目です。この項目を加筆・訂正等して下さる協力者を求めています(関連:P:軍事/PJ軍事/PJ軍事史)。
カテゴリ: 自衛隊 | 憲兵 | 日本の警察 | 軍事関連のスタブ
更新日時:2008年7月8日(火)15:33
取得日時:2008/08/18 14:09