⇒709条の要件を満たすとき、請負人は注文者又は第三者に対して不法行為責任を負う。 また、 ⇒717条1項で土地の工作物の占有者又は所有者が不法行為責任を負う場合は、請負人が717条3項の「損害の原因について他にその責任を負う者」にあたり、占有者又は所有者に求償請求される可能性もある。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。( ⇒641条) 注文者について破産手続が開始されていた場合について、 ⇒642条。
使用者責任( ⇒715条)の規定と異なり、請負人は注文者の指揮命令に服するわけではないので、注文者は原則として請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではない( ⇒716条)。
関連項目
委託
雇用
委任
使用者責任
土地工作物責任
業務請負
偽装請負
派遣
手配師
人材派遣
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 民法 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年5月22日(木)06:17
取得日時:2008/07/26 21:27