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民法上の錯誤

民法における錯誤とは、伝統的には内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)の食い違いをいう(両者の意義については意思表示及び効果意思の記事を参照)。それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合、意思表示をした者がよほどの不注意(重過失)によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は無効とされる( ⇒民法第95条)。こうして意思表示をした者を保護するのが錯誤の制度である。

錯誤による無効は、表意者だけが主張でき、主張には期間制限が無く、全ての第三者に主張できる。


条文

第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


態様

錯誤の典型とされてきたのが「表示上の錯誤」と「内容の錯誤」である(併せて表示錯誤という)。
表示上の錯誤とは、誤記や誤談のことである。例えば契約書の購入代金の欄に「100万円」と記入しようと思ったが、うっかり「100万ドル」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。ここでは100万円と記入しようという考えが内心的効果意思で、100万ドルと書いてしまったことが表示行為である。
内容の錯誤は、契約書の購入代金の欄に「100万円」と書くべきだったのに円とドルは同じ価値だと誤解していたため「100万ドル」と書いてしまった場合がその例である。どちらの場合も表示と効果意思との間に齟齬がある。そしてその錯誤があることを知っていればそんな意思表示はしなかったし一般人もそうしないだろうというほどの食い違い、つまり要素の錯誤にあたり、かつ意思表示をした者(ここでは金額を書込んだ者)に非常な落ち度(重過失)がなければその意思表示は無効となり、契約も無効となる(上記設例では重過失が認定される可能性が高い)。

これに対して動機から効果意思(内心的効果意思)に至る過程において、錯誤が生じることを「動機の錯誤」という。例えば、値上がりを期待してある土地を購入したが、結局値は上がらなかったという場合である。しかし伝統的な通説と判決例によれば、動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらず、意思表示(とそれに基づく契約)を無効にすることはできない、と解されている。なぜならそこでは「値上がりするだろうから買おう」という動機と表示した意思(その土地を買います、という意思表示)には食い違いがあるけれども、動機はともかく「その土地を買おう」という内心的効果意思に基づいて「その土地を買います」という意思表示をしたのであって、そこに考えとの齟齬はないと考えるからである。この考えは、動機は表示されないから動機の錯誤を問題にするのは取引の安全を害するという価値判断に基づいている。

ところが現実に問題となるのは「動機の錯誤」の事例が多い。そこでそのすべてを「動機の錯誤に過ぎない」としてしまうことは不当であると考えられたため、動機の内容が表示されていれば動機の錯誤であっても民法95条の適用を認める、というのが伝統的通説と判決例の考え方である。この考えの根底には表示がされていれば取引の安全を害することもないので、錯誤を認めてもよいという判断ある。上記の例でいえば、契約書や契約交渉段階において「値上がりを目的に買う」という動機が示されていれば民法上の錯誤として意思表示が無効となる余地が出てくることになる。

しかし、動機の錯誤とそれ以外の錯誤(特に内容の錯誤)の違いは紙一重である。例えば、円とドルが同じ価値だと誤解していた場合は内容の錯誤であって民法95条により無効となるが、円とドルの為替レートが同じだと誤解していた場合は動機の錯誤になるという。また、東京都世田谷区の土地を買うつもりでいたが北海道江別市世田谷の土地を買ってしまったという場合、二つの「世田谷」が同じ物だと勘違いしていた場合のことを同一性の錯誤というが、これは民法95条に依って無効とされる錯誤である。しかし、土地のある場所は違っても「その土地を買う」という意思(内心的効果意思)はあるので動機の錯誤に過ぎないともいえる。このように伝統的通説では区別が困難であると批判される。また、動機は原則として表示されないから動機の錯誤を問題にすると取引の安全を害するというが、内心的効果意思も表示されていないのだから両者を区別するいわれはないという批判もある。さらに、錯誤の制度を外観に対する信頼を保護して取引の安全を図るための制度であると捉え直し、相手方の主観的な事情を考慮すべきであるとの主張もなされた(こうした態度を表示主義という)。

このように、意思表示を細かに分析するドイツ民法的なアプローチをとる伝統的通説それ自体を批判して新たな説が提唱された。そこでは動機の錯誤を民法95条の錯誤から除外せず、表意者が錯誤に陥っていることについて相手方が知っているか知ることができた場合で、錯誤が要素の錯誤(後述)にあたるならば民法95条による無効を認めるべきとの見解が学会の多数説になっている。


要素の錯誤

問題となっている「食い違い」が上述したような表示上の錯誤もしくは内容の錯誤または内容が表示された動機の錯誤であれば、意思表示が無効となる余地がある。「無効」にするためにはさらにその「食い違い」の内容が「要素の錯誤」にあたるといえなければならない。要素の錯誤とは、その食い違いを認識していればそんな意思表示はしなかったし、一般人もしないであろうという程度の「食い違い」をいう。

例:保障契約において、主たる債務者が誰かについての錯誤


関連項目

民法

意思表示

意思の欠缺

瑕疵ある意思表示

詐欺


刑法上の錯誤


日本の刑法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen