法律用語としての誘拐とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。暴行・脅迫を手段として、強制的に身柄を支配する行為は「略取」として、誘拐とは別個に定義される点が、日常用語の誘拐とは異なっている。刑法学上、日常用語の誘拐に相当する概念、すなわち偽計によるものと暴行脅迫によるものを総合した概念は、「拐取」である。
ちなみに、日本語の文学上も「誘拐」と「略取」の違いは、ほぼ同様である。誘拐については、刑法第2編第33章が「略取及び誘拐の罪」(刑法224条から同229条)として、これを禁止している。
しばしば勘違いされるが、「営利誘拐」と「身代金目的誘拐」は、全く別の罪科である。営利誘拐は被害者本人の身柄が目的で、結婚誘拐もこれに含まれる。これに対して身代金目的誘拐は、被害者の身体・生命の安全を引き換えにした金員喝取が目的で、被害者はたまたまそこにいただけ、または目的とする一家の関係者という場合が多い。
保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。
日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、自宅に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当する。
関連項目
拉致
猿轡(犯人が監禁時に使う道具)
人身売買
略取・誘拐罪
カテゴリ: 誘拐 | 犯罪
更新日時:2008年6月18日(水)23:50
取得日時:2008/07/04 07:32