保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者の親権である。
保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。
日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、自宅に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当する。
関連項目拉致猿轡(犯人が監禁時に使う道具)人身売買略取・誘拐罪 カテゴリ: 誘拐 | 犯罪更新日時:2008年6月18日(水)23:50取得日時:2008/07/19 00:30