認証官
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そのような臨代・事取の一斉発令の事例としては、期間の長いものでは片山内閣(親任式1947年5月24日、認証官任命式同年6月1日)が、短いものでは羽田内閣(親任式1994年4月28日午前8時55分、認証官任命式同日午後6時15分)などがある(一人内閣参照)。(註)国務大臣の任命・認証については、憲法第68条において内閣総理大臣が「任命する」と定められ、同第7条第5号において天皇が国事行為として「任免の認証」を行うものとされ、同じく認証官である内閣府副大臣の任免・認証についても内閣府設置法第14条第2項において「内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。」と規定されるなど、条文だけを見れば認証官に対して「任命」と「認証」を二段階に行い得るとの解釈が可能であるが、これらの条文の趣旨は、任命のみについての文書を辞令として先に発出することを許容してその任命「したこと」を後から天皇が認証するというものではなく、これから交付される任命用の官記に御璽を捺すことで認証の意を示す、つまり任命と認証が同時になるというものであるため、「親任式と認証官任命式の間の準備時間には未認証ながら任命だけされた国務大臣が存在している」との解釈をすることはできない。


認証官の一覧


行政

国務大臣内閣総理大臣を除く。)
官記・辞令書では国務全般への関与権限を有する「国務大臣に任命する」ことのみの認証を受ける。担当職務(例:「総務大臣を命ずる」、「内閣府特命担当大臣を命ずる」など)の補職は内閣総理大臣からの辞令により別途なされる。任命権者は内閣総理大臣である(日本国憲法第68条第1項)。認証の根拠規定は日本国憲法第7条第5号。

内閣官房副長官
中央省庁再編(2001年1月6日)以降新たに認証官となったもので、それより前の内閣官房副長官は一級官吏であり、天皇による認証は受けなかった。慣例により、定員3人のうち2人は現職国会議員衆議院参議院1人ずつ)から、1人は官僚出身者から任命され、俗に前者を「政務担当」、後者を「事務担当」と呼ぶが、事実上のものであって認証対象事項でないため、この担当区分は官記・辞令書には記載されない。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は内閣法第4条第2項・国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第11条。

検査官
会計検査院を構成する職であるが、官記・辞令書では「会計検査院」を冠さず単に「検査官に任命する」と記載される。定員3人中1人の「会計検査院長を命ずる」との辞令は内閣から別途なされる。任命権者は内閣である(会計検査院法第4条第1項)。認証の根拠規定は会計検査院法第4条第4項。

人事官
人事院を構成する職であるが、官記・辞令書では「人事院」を冠さず単に「人事官に任命する」と記載される。定員3人中1人の「人事院総裁を命ずる」との辞令は内閣から別途なされる。任命権者は内閣である(国家公務員法第5条第1項)。認証の根拠規定は国家公務員法第5条第2項。

副大臣
官記・辞令書では「内閣府」又は「省名から省の字を除いたもの」を冠した記載がなされる(例:「内閣府副大臣に任命する」、「総務副大臣に任命する」)。内閣に置かれ国務全般への関与権限を有する国務大臣と異なり、副大臣は各府省に置かれ権限の範囲も当該府省に限定されるため、全般権限を有するかのような誤解を生む「国務副大臣」や単に「副大臣」とする表記は官記・辞令書では用いられない。なお、「国務副大臣」は法的に存在しない誤った呼称であるため他の立法・行政・司法でも用いられないが、各府省庁の副大臣の総称として単に「副大臣」と表記することは官記・辞令書以外の公的場面では広く行われる。同一府省に複数の副大臣が置かれる場合は大臣から各副大臣へ府省内の事務の分担範囲が職務指示書により指示されるが、この担当区分(例:金融担当)は認証対象事項でないため官記・辞令書には記載されない。任命権者は内閣である(国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条第6項・内閣府設置法第13条第4項・国家行政組織法第16条第5項)。認証の根拠規定もこれらに同じ。

宮内庁長官
宮内庁は内閣府に置かれる機関(再編前は総理府の外局)であるが、官記・辞令書では「内閣府」(総理府)は冠さず、単に「宮内庁長官に任命する」と記載される。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は宮内庁法第8条第2項。

侍従長
宮内庁(改称前は宮内府)に置かれる職であるが、官記・辞令書では「内閣府」(総理府)も「宮内庁」(宮内府)も冠さず単に「侍従長に任命する」と記載される。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は宮内庁法第10条第2項。

公正取引委員会委員長
公正取引委員会は内閣府(移管前は総務省、再編前は総理府)の外局であるが、官記・辞令書では「公正取引委員会委員長に任命する」と発令され、「内閣府」(総務省、総理府)は冠されない。また、略称の「公正取引委員長」も用いられない。なお、組織発足直後、初代委員長が任命された1947年7月14日から同月30日までは認証官でなく、当該部分の法改正が施行された同月31日から認証官となっている。任命権者は内閣総理大臣である(昭和22年法律第54号第29条第2項)。認証の根拠規定は昭和22年法律第54号第29条第3項。

検事総長
法務省特別の機関である検察庁の一つ最高検察庁の長であるが、官記・辞令書では「法務省」も「検察庁」も「最高検察庁」も冠さず単に「検事総長に任命する」と記載される。「検察官」の表記は用いられない。任命権者は内閣である(検察庁法第15条第1項)。認証の根拠規定は検察庁法第15条第1項。

次長検事
最高検察庁に置かれるが、官記・辞令書では検事総長と同様、単に「次長検事に任命する」と記載される。任命権者・認証の根拠規定は検事総長に同じ。

検事長
高等検察庁の長であるが、官記・辞令書では検事総長らと同様、単に「検事長に任命する」と記載される。赴任庁を特定する「○○高等検察庁検事長に補する」への補職は法務大臣からの辞令により別途なされる。任命権者・認証の根拠規定は検事総長に同じ。

特命全権大使
官記・辞令書では任国(にんこく。赴任先)の国名等を冠さず単に「特命全権大使に任命する」と記載される。任国等を特定する「○○国駐箚を命ずる」(ちゅうさつ)等の辞令は外務大臣から別途なされる。任命権者は内閣である(外務公務員法第8条第1項)。認証の根拠規定は外務公務員法第8条第1項。

特命全権公使
特命全権大使の例に同じ。


司法

最高裁判所判事


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen