行為としては一般的な「無銭飲食」であるが、当初の意思や経過によって下記のように派生する。
最初から無銭飲食する意思を持って店に入り、飲食し、「財布を忘れてしまった、取ってくる」等と弁解し、店員がこれを承諾したので店を離れる
→詐欺罪成立(無銭飲食の意思を持ち、店員に注文(欺罔行為)をしかけ、店員が錯誤し、飲食物を提供している)
最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って「財布を取ってくる」と店員に嘘をいい、そのまま逃げてしまう
→詐欺罪成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させ、店員に「財布を取ってくる」欺罔をしかけ、店員が錯誤して承諾し、店を離れ、よってただで飲食を行うという財産上不法の利益を得た)
最初は正規に飲食するつもりで店に入り、飲食していたが、食後に財布を忘れたことに気付き、食い逃げを思い立って、店員の隙をついて店を出て逃走した
→詐欺不成立(食後に無銭飲食をする意思を発生させているが、店に欺罔行為を行っていないため詐欺罪が成立しない。窃盗罪にも該当しないため、刑法で問うことは出来ない。但し民法上の責務を負う)
※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
1 売りつけ詐欺
物品等の販売を口実として金品を騙し取る
2 買い受け詐欺
物品等の買い受けを口実として金品を騙し取る
3 借用詐欺
借用を口実として金品を騙し取る
4 不動産利用詐欺
不動産の運用利用を口実として金品を騙し取る
5 有価証券等利用詐欺
真正な有価証券等を利用して金品を騙し取る
6 無銭詐欺
人を欺いて宿泊、飲食、乗車等をし、財産上不法の利益を得る
7 募集詐欺
募集を口実に金品を騙し取る
8 職権詐欺
身分を詐称し、検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る
9 両替・釣銭詐欺
両替を依頼、あるいは商品等の代金を支払うように装い、両替金や釣銭を騙し取る
10 留守宅詐欺
留守宅を訪問し、口実を設けて当該家の家人から金品を騙し取る
11 保険金詐欺
保険金を受け取る資格を偽り、保険金を騙し取る
12 横取り詐欺
金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取る
13 受託詐欺
口実を設けて受託し、金品を騙し取る
14 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺
15 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺
関連項目
詐欺
無銭飲食
キセル乗車
訴訟詐欺
クレジットカード詐欺
準詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪
恐喝罪
消費者保護法
偽装注文詐欺
前:
強盗強姦罪
刑法「第二編 罪」
246条〜246条の2、250条〜251条
次:
背任罪
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更新日時:2008年8月23日(土)16:51
取得日時:2008/08/24 19:49