立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが[3]、同じ英語でも米国では ⇒executive, 仏語では ⇒executif, 独語で ⇒Exekutive, スペイン語で ⇒ejecutivo のように管理・管轄というよりも執行・遂行面を重視した語が用いられている。
目次
1 行政の定義
1.1 控除説(消極説)
1.2 積極説
2 行政の範囲
3 行政主体(日本での例)
3.1 行政機関
3.2 指揮監督権
3.3 権限の代行
4 日本国の行政権の帰属主体
5 行政作用
5.1 行為形式
5.1.1 行政立法
5.1.2 行政行為
5.1.3 行政契約
5.1.4 行政指導
5.1.5 行政調査
5.2 強制措置
5.2.1 行政強制
5.2.2 義務違反に対する制裁
5.2.2.1 行政罰
5.2.2.2 その他の手段
5.3 行政手続
6 行政救済
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
10 外部リンク
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現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。なお、控除説、積極説とも、定義するのは実質的意義の行政である。
公法学上は、国家作用のうち、立法作用と司法(裁判)作用を控除した残余の作用を指すとする見解(控除説、消極説)が支配的である。
このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応している。さらに、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって、控除説は一般的に支持されている。
もっとも、このような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。だが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。
行政の範囲
日本国
内閣および内閣の所轄の下にある組織
会計検査院
行政機関行政機関とは、行政主体のために行政を実施する機関をいう。権限の帰属で捉えた機関概念である。
意思決定機関
行政庁:意思を決定し,これを外部に表示する権限を有する。
独任制?各省大臣・地方自治体の長
合議制?公正取引委員会 行政委員会
法令の適用による法人またはその機関
例:弁護士法(懲戒事由及び懲戒権者)第56条。
諮問機関:行政庁から諮問を受け意見を申し述べる。諮問機関の意見に法的拘束力はない。法制審議会、各種審議会、中央社会保険医療協議会
参与機関:意思決定権限はないが、議決に基づき行政庁の意思決定がなされる。参与機関の意見には法的拘束力がある。電波監理審議会、検察官適格審査会
監査機関:行政機関の事務処理について監査する。
会計検査院、監査委員
執行機関:行政目的達成のために、行政庁の命を受けて必要な実力行使をする機関をいう。警察官、消防職員