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^ 形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令や省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。
^ ⇒法令用語日英標準対訳辞書 平成18年3月 (PDF形式)
参考文献
塩野宏『行政法1 第4版 行政法総論』有斐閣、2005年
原田尚彦『行政法要論 全訂第6版』学陽書房、2005年
関連項目ウィクショナリーに ⇒行政の項目があります。
日本の官制
三権分立
法律の留保
行政法
行政学
行政審判
行政国家
電子政府
免許
資格
警察
審議会
裏金
利権
縦割り行政
外部リンク
⇒内閣の地位 - ⇒首相官邸・キッズルーム
カテゴリ: 日本中心の項目 | 行政
更新日時:2008年6月18日(水)00:03
取得日時:2008/07/01 17:39
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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