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^ 形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。
^法令用語日英標準対訳辞書 平成18年3月 (PDF形式)


参考文献

塩野宏『行政法1 第4版 行政法総論』有斐閣、2005年

原田尚彦『行政法要論 全訂第6版』学陽書房、2005年


関連項目ウィクショナリーに ⇒行政の項目があります。

日本の官制

三権分立

法律の留保

行政法

行政学

行政審判

行政国家

電子政府

免許

資格

警察

審議会

裏金

利権

縦割り行政


外部リンク

内閣の地位 - ⇒首相官邸・キッズルーム
カテゴリ: 日本中心の項目 | 行政

更新日時:2008年6月18日(水)00:03
取得日時:2008/07/01 17:39


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