権限を参照。
権限の委任(権限の所在を変更)事務の委任ともいう。法令の根拠が、必要である。
権限の代理(権限の所在を変更しない)
法定代理(権限の全てに及ぶ)
狭義の法定代理
指定代理
授権代理(権限の一部について行われる)委任代理ともいう
日本国の行政権の帰属主体
日本国憲法第65条【行政権と内閣】
行政権は、内閣に属する。
内閣法
⇒第2条第1項内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。 ⇒第4条第1項内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
日本では、憲法65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味する。
行政立法行政立法は、行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為である。
実質による種類
法規命令国民の権利義務にかかわる法規たる性質を有するもの(例) 政令,内閣府令,省令,会計検査院規則,人事院規則,地方公共団体の長や教育委員会等の規則
執行命令憲法・法律等上級の法令を実施するための具体的細目・手続事項(例)政令・府令・省令・府や省の外局である委員会の規則・会計検査院規則・人事院規則などの命令。
委任命令法律等上級の法令に基づき発せられる。(例)政令の委任に基づく省令,委員会規則
行政規則
訓令
通達
告示
形式による種類
政令
府省令
外局規則
独立機関規則
行政規則
行政行為
法律行為的行政行為
命令的行為
下命、許可、免除
形成的行為
特許、認可、代理
準法律行為的行政行為
確認、公証、通知、受理
附款
行政目的を達成するための契約。
行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。
行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。
行政強制
行政上の強制執行:*:義務の不履行を前提とし実力行使により、行政上必要な状態を実現させることで、法律の根拠が必要である。
行政代執行
直接強制:義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること。例外的に個々の法例で認められる。成田特別法(破壊活動家の集合などに使用される工作物の使用禁止命令)感染症予防法第17条(健康診断受信勧告)
執行罰:砂防法のみが、現行法令である。
強制徴収国税徴収法
即時強制:差し迫った事態の解決に、直接実力を加え行政目的を実現させる方法。義務の存在を前提としないのが行政上の強制執行との違いである。警察官職務執行法消防法道路交通法結核予防法精神保健法
行政罰
行政刑罰刑法上の刑罰を科す
秩序罰制裁として過料を科す
その他の手段
許認可処分の停止・取消
経済的負担
違反事実の公表
給付拒否
行政手続
行政手続法
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)