行政裁判所の基本法たる行政裁判法では、裁判権について、別個法律、勅令で定めることとしている。その中でも行政裁判法と同時期に成立した行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件(明治23年法律第106号)では、これを概括的に規定している。
租税及び手数料の賦課に関する事件(関税を除く)
租税滞納処分に関する事件
営業免許の拒否又は取消に関する事件
水利及び土木に関する事件
土地の官民有区分の査定に関する事件
その他にも、土地収用法、市制、町村制、府県制など個々の法令によって、裁判権を有する事項について細かく規定している。
戦後、新たに日本国憲法が公布されたことにより行政裁判所は廃止された。日本国憲法第76条第2項では特別裁判所を禁じているため、司法権から独立した形での行政裁判所は設置できないことになったためである。
大日本帝国憲法で行政裁判所制度が導入された理由は、ドイツ・フランスなど大陸法をモデルに継受していたからである。日本国憲法は、司法権の独立を厳密にした英米法の影響を強く受けたためである(アメリカの占領統治のため)。
行政裁判所では行政の専門家が細かく審理することができるなどのメリットがある(日本の行政裁判所の場合、評定官の3分の2が行政官出身であった)。
関連項目 ウィキソースに ⇒行政裁判法の原文があります。 ウィキソースに ⇒行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件の原文があります。 ウィキソースに ⇒行政裁判所処務規程の原文があります。 ウィキソースに ⇒行政裁判所令の原文があります。
行政訴訟
特別裁判所
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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 裁判所 | 行政 | 廃止された日本の国家機関
更新日時:2008年9月15日(月)10:35
取得日時:2008/10/12 11:36