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講学上の行政機関概念

講学上の行政機関とは、行政の事務を担当する機関のことである。この行政機関は、その機能から次の6種に分類され、それぞれが行政機関とされる。
行政庁 - 行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関。特に国の行政庁を行政官庁という。行政庁や行政官庁という語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、法律学上は法律により権限を与えられた自然人(独任制)または自然人の合議体(合議制)を指す。独任制:各省大臣都道府県知事市町村長など。刑事法廷における検察官は、一人で当該事件に関する国の意思を決定し、外部に表示する権限を持つため、独任制の行政官庁である。合議制:公正取引委員会行政委員会法令の適用による法人またはその機関 例:弁護士法(懲戒事由及び懲戒権者)第56条。

諮問機関 - 行政庁から諮問を受けて、意見を具申する機関。各種の審議会など。公務員制度調査会。

参与機関- 行政庁の意思を拘束する議決を行う行政機関。電波監理審議会(電波法94条に基づく総務大臣の決定を拘束する)検察官適格審査会検察庁法23条に基づく法務大臣の決定を拘束する)など。

監査機関 - 行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関。総務省行政評価局、会計検査院監査委員など。

執行機関 - 行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関。(注:地方自治法では、議会を「議決機関」とし、その対比として知事部局を「執行機関」と定める。講学上の言葉遣いとは異なるので注意を要する。)警察官自衛官海上保安官、徴税職員、消防職員など。

補助機関 - 行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関。事務次官、局長、課長から一般職員の多く。


国家行政組織法上の行政機関概念


日本

詳細は日本の行政機関を参照

国家行政組織法上の「行政機関」は、・ ⇒委員会など、事務配分の単位としての官署そのものを指す。例えば、総務省なら総務省で一つの行政機関であり、法務省なら法務省で一つの行政機関である。国家行政組織法上、「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの」を「国の行政機関」とし、国家行政組織法により組織の基準が定められる。国家行政組織法の適用を受けない内閣府人事院会計検査院もそれぞれ一つの行政機関である。

講学上の行政官庁は、「行政機関の長」とする。省の長は大臣であり、委員会の長は委員長、庁の長は長官である。省は「内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関」として置かれる。委員会と庁は、省にその外局として置かれる。


アメリカ合衆国

詳細は ⇒en:United States federal executive departments、アメリカ合衆国の行政機関(英語版)をそれぞれ参照

現在存在する行政機関(英語: ⇒executive departments)は以下のとおりである。

Agriculture

Commerce

Defense

Education

Energy

Health and Human Services

Homeland Security

Housing and Urban Development

Interior

Justice

Labor

State

Transportation

Treasury

Veterans Affairs



各法律での行政機関

行政手続法

(定義) ⇒第2条 5項


行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)

(定義) ⇒第2条 1項


関連項目

官庁

日本の行政機関

日本の国家機関


参考文献

塩野宏行政法1行政法総論(第四版)」有斐閣2005年

藤田宙靖「行政組織法」有斐閣、2005年

原田尚彦「行政法要論(全訂第五版)」学陽書房2004年
カテゴリ: 行政 | 日本の行政 | 行政法

更新日時:2008年5月29日(木)15:18
取得日時:2008/07/07 09:33


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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