米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」及び米国民政府布令第68号「琉球政府章典」により定められた。
行政府を代表する独任制の機関であり、琉球政府公務員法(1953年立法第4号)の適用がない特別職の琉球政府公務員である。 琉球政府や外国政府のいかなる役職との兼職は禁じられている。
就任資格
満35歳以上で、少なくとも5年間居住し、かつ戸籍を持っている者。
贈収賄、偽証またはその他破廉恥罪を犯していない者。
職務・権限
行政各局の管理運営に責任を負い、米国民政府の認可のもとに職員を任命する。
立法の委任がある場合には、その施行のために必要な規則を定めることができる。
議会との関係
行政主席は、立法院の立法案(予算案等も含む)に対して異議のある場合は、理由を明示して立法院に返送することができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、立法院の3分の2以上の多数で再議決された場合は、米国民政府の民政副長官(後に琉球列島高等弁務官)の決定を待たなければならない。
また、行政主席は法案提出権や議会解散権を持たないなど、都道府県知事や市町村長の権限と大きく異なるところがある。
選出方法の変遷
1952年?57年 米国民政府による直接任命
1957年?61年 立法院の代表者に諮って、米国民政府が任命
1962年?65年 米国民政府の受諾できる者を立法院が指名し、米国民政府が任命
1965年?68年 立法院議員による間接選挙
1968年?72年 住民による直接選挙
歴代行政主席
初代 比嘉秀平(1952年4月1日?1956年10月25日)
2代 当間重剛(1956年11月11日?1959年11月10日)
3代 大田政作(1959年11月11日?1964年10月30日)
4代 松岡政保(1964年10月31日?1968年11月30日)
5代 屋良朝苗(1968年12月1日?1972年5月14日)
関連項目
行政副主席
行政主席選挙
行政主席選挙法
アメリカ施政権下の沖縄の法令
アメリカ合衆国による沖縄統治
外部リンク
⇒沖縄県公文書館
復帰前の沖縄の統治機構
琉球列島米国民政府
高等弁務官|民政府裁判所
琉球政府
行政主席|立法院|民裁判所
カテゴリ: アメリカ施政権下の沖縄
更新日時:2008年5月4日(日)12:34
取得日時:2008/09/06 12:31