衆議院議員の選挙(総選挙)は、小選挙区比例代表並立制によって行われる。小選挙区比例代表並立制とは、選挙人が小選挙区と比例代表のそれぞれに1票ずつ投票する制度。小選挙区から300人、比例代表から180人の計480人を選出する。被選挙人(立候補者)は、小選挙区と比例代表の双方に立候補することができる(重複立候補制度)。
1993年の選挙までは、中選挙区制(大選挙区制の一種)で行われていた。詳細については項目「衆議院議員総選挙」を参照。
衆議院議員の定数は、480人(2007年1月26日(第166回国会召集日)現在)。議員の定数は、公職選挙法に定められている(第4条第1項)。
日本国憲法が施行されて、初めて召集された第1回国会は、第22回総選挙(1947年4月25日執行)で選出された議員により構成された。この総選挙は、第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で、定数は466人。
1950年に衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年には奄美群島復帰により1増の467人、1964年に19増の486人、1971年には沖縄復帰により5増の491人となり、1975年に20増の511人と増員された後は、この定数が1986年まで続いた。定数是正の直接の理由は、産業構造の変化に伴い、都市部への人口集中が起こったことから一票の格差が問題とされるようになったことである。ただ、増員ばかりが続いた背景には、減員が現職議員の失職に繋がるものであることや、与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮した、などの点が指摘されている。
1983年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に反するとも解される最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1986年に初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)の512人となる。さらに、1992年には9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)の511人となった。
1993年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止し、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に大幅減員された。2000年に比例代表の定数について20削減され、2005年現在の定数は480人(小選挙区300人、比例代表180人)となっている。これは、国民27万人あたり1議席の割合となり、世界的に見ると人口の割には定数がかなり少ない部類に入る。
議員は、院内では会派(院内会派)を作って行動することが多い。院内会派とは、2人以上の院所属議員で結成する団体のことである。政党とほぼ重なるものの、2つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の委員数や、発言・質問の時間配分、法案提出権などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。
2008年4月27日現在の、衆議院における会派別勢力は以下の通り。
自由民主党(略称は、自民。以下同じ) 304
民主党・無所属クラブ(民主) 114
公明党(公明) 31
日本共産党(共産) 9
社会民主党・市民連合(社民) 7
国民新党・そうぞう・無所属の会(国民) 6
無所属(無) 9
計 480
衆議院の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている(日本国憲法第58条および国会法第16条)が、衆議院では、これに特別委員長、憲法審査会会長、政治倫理審査会会長を加えた八職を「役員等」としている。
詳細は、衆議院議長 を参照。
議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う(国会法第21条)。議長及び副議長とも各々一人で(国会法第17条)、任期は各々議員としての任期までとなる(国会法第18条)。現職は第163回国会召集の当日(2005年9月21日)に選任された。
役職氏名所属会派(出身会派)
議長河野洋平無所属(自由民主党)
副議長横路孝弘無所属(民主党・無所属クラブ)
議長及び副議長がともに又はいずれかが欠けた場合は、直ちに選挙をしなければならない(国会法第23条)。
総選挙後に召集される国会では、召集当日に議長及び副議長がともにないので、まずその選挙をおこなう(国会法第6条、衆議院規則第3条及び同第9条)。
召集当日に選挙が出来なかった例が、第1回、第29回、第37回、第45回及び第127回国会にある(衆議院先例集38号)。
衆参の議長は三権の長で唯一親任式の対象ではないが、議長、副議長は、就任の際、天皇に面会のうえ挨拶(官報では「拝謁」と表記)をし、辞任の際には、挨拶の記帳をする(衆議院先例集51号)こととなっている。
第50回帝国議会において議長は不偏不党厳正公平であるべきとの決議が全会一致で可決され、以後おおむね議長及び副議長は就任に際し党籍を離脱している(衆議院先例集65号)。
議長は内閣総理大臣の親任式に列席する(衆議院先例集69号)。