衆議院
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委員長

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。


常任委員長

常任委員長は、本会議で委員の中から選挙(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されるが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に召集される臨時会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時会であり、常任委員長が選任されるのはその際である。現職は第165回国会冒頭に議長によって指名された。

常任委員長は、各議院において特に必要があると認めるときは、その院の議決をもって(すなわち本会議において)、常任委員長を解任することができる(国会法30条の2)。委員会でも、不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力をもたず、解任するためには本会議における解任決議を成立させる必要がある。

なお、委員長の不信任動議が可決されたのは、衆議院では過去に2例存在し、1948年12月の予算委員長に対するものと、2007年6月の懲罰委員長に対する例がある。解任決議が可決された事例は衆議院では実例がない。
2007年9月10日現在の常任委員長

役職氏名所属会派
内閣委員長中野清自由民主党
総務委員長渡辺博道自由民主党
法務委員長下村博文自由民主党
外務委員長平沢勝栄自由民主党
財務金融委員長原田義昭自由民主党
文部科学委員長佐藤茂樹公明党
厚生労働委員長茂木敏充自由民主党
農林水産委員長宮腰光寛自由民主党
経済産業委員長東順治公明党
国土交通委員長竹本直一自由民主党
環境委員長小島敏男自由民主党
安全保障委員長嘉数知賢自由民主党
国家基本政策委員長衛藤征士郎自由民主党
予算委員長逢沢一郎自由民主党
決算行政監視委員長枝野幸男民主党・無所属クラブ
議院運営委員長笹川堯自由民主党
懲罰委員長池田元久民主党・無所属クラブ


特別委員長

特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(国会法第45条)。第167回国会では6特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の互選によって選出された。

役職氏名所属会派
災害対策特別委員長鈴木恒夫自由民主党
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文自由民主党
沖縄及び北方問題に関する特別委員長藤村修民主党・無所属クラブ
青少年問題に関する特別委員長玄葉光一郎民主党・無所属クラブ
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員長深谷隆司自由民主党
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長山本拓自由民主党


憲法審査会会長

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、第167回国会から設けられた。ただし、憲法改正原案の審査については2010年5月18日から可能になる。しかし、実際には第167回国会で野党側の要求により、憲法審査会規程について制定することを見送ることになったことから、当分休眠状態が続く見込みである。


政治倫理審査会会長

政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が「行為規範」その他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査する(国会法第124条の3)。 政治倫理審査会会長は総選挙後に召集される国会で委員の互選によって選出される。現職は第168回国会にて選出された。

役職氏名所属会派
政治倫理審査会会長愛知和男自由民主党


事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条)。本会議において国会議員外より選挙(国会法第27条)されるが、その手続を省略し議長において指名(衆議院規則第16条第1項)することができることとなっている。手続を省略する場合がほとんどである。現職は2003年11月27日に選挙された。事務総長 (国会)の記事も参照。詳しい説明がある。

役職氏名前職
事務総長駒崎義弘衆議院事務次長


大日本帝国憲法下の衆議院


選挙権
選挙権
日本内地(北海道から沖縄にいたる)に居住する25歳以上で、当時日本国籍(台湾・朝鮮半島出身者を含む)を有する男子のみに与えられていた。時期によっては、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限していた。俗に外地と呼ばれる台湾や朝鮮半島・樺太、および得撫島以北の千島列島などの地域では選挙区が無い為選挙は行なわれず(1945年4月、樺太・朝鮮・台湾に選挙法が施行されて男子住民に選挙権が与えられたが、終戦のためこれによる選挙は行われなかった。後段に詳述)、外国在日本人には選挙権が無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には選挙権はなかった。
被選挙権
30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。時期によって、1年以上その府県内において直接国税を一定額以上を納めている者に限定していたことがあった。ただ、当時選挙区は日本内地にしか無く、1945年の法改正で外地に選挙区が設置され選挙出馬が可能になったが、終戦により実行される事は無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には被選挙権はなかった。

選挙権・被選挙権における
直接国税納税額実施年選挙権被選挙権
1890年15円以上15円以上


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki