1890年第1回総選挙のから1932年第19回総選挙で選出された議員の任期は4年(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。1900年の衆議院議員選挙法の改正によって、1902年の第7回総選挙以降において選出された議員は議会開会中に任期を終了しても閉会となるまで在任となった。そのような例として、第9回総選挙において選出された議員がある。
衆議院議員任期延長ニ関スル法律の制定によって、1941年2月以降は任期は5年となった(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。任期5年の議員の例として、1937年第20回総選挙において選出された議員がある。議員の任期を4年とする日本国憲法の施行によって、1947年5月以降、衆議院議員任期延長ニ関スル法律は死文化したが、同法は1954年5月まで存在した。
大日本帝国憲法の下では、衆議院議員が国民から選出される民選議員であるのに対して、貴族院議員は旧公家・旧大名などの華族や、天皇に任命された元官僚や大学教授などの学識経験者、高額納税者などから選出される非民選議員だった。そこで、当時の人々は、国民の代表として政治に参加することを許された衆議院議員のことを、敬意と親しみを込めて代議士(だいぎし)と呼んだ。
日本国憲法では、貴族院は廃止され、選挙された議員からなる参議院(参議院議員)が誕生した。これにより、すべての国会議員が「全国民を代表」(43条1項)する民選議員となったものの、今日でも衆議院議員を指して代議士と呼び、参議院議員は一般に代議士と呼ばない。
この特別な呼称に、憲法に衆議院の優越が定められていることも相俟って、国会議員の間には「衆議院議員は参議院議員より格上」という意識・風潮があるとされる。なお、日本国憲法施行以後、内閣総理大臣はすべて、衆議院議員が指名されている。憲法上は、参議院議員も内閣総理大臣に指名されることができる(憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」)。
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カテゴリ: 日本国憲法 | 衆議院
更新日時:2008年10月6日(月)11:17
取得日時:2008/10/07 17:04