衆議院
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特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(国会法第45条)。第170回国会では6特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の互選によって選出された。

役職氏名所属会派
災害対策特別委員長林田彪自由民主党
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長河本三郎自由民主党
沖縄及び北方問題に関する特別委員長藤村修民主党・無所属クラブ
青少年問題に関する特別委員長玄葉光一郎民主党・無所属クラブ
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員長深谷隆司自由民主党
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長柳本卓治自由民主党


憲法審査会会長

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、第167回国会から設けられた。ただし、憲法改正原案の審査については2010年5月18日から可能になる。しかし、実際には第167回国会で野党側の要求により、憲法審査会規程について制定することを見送ることになったことから、当分休眠状態が続く見込みである。


政治倫理審査会会長

政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が「 ⇒行為規範」その他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査する(国会法第124条の3)。 政治倫理審査会会長は総選挙後に召集される国会で委員の互選によって選出される。現職は第170回国会にて選出された。

役職氏名所属会派
政治倫理審査会会長井上喜一自由民主党


事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条)。本会議において国会議員外より選挙(国会法第27条)されるが、その手続を省略し議長において指名(衆議院規則第16条第1項)することができることとなっている。手続を省略する場合がほとんどである。現職は2003年11月27日に選挙された。事務総長 (国会)の記事も参照。詳しい説明がある。

役職氏名前職
事務総長駒崎義弘衆議院事務次長


大日本帝国憲法下の衆議院


選挙権
選挙権
日本内地(北海道から沖縄にいたる)に居住する25歳以上で、当時日本国籍(台湾・朝鮮等の植民地籍者を含む)を有する男子のみに与えられていた。時期によっては、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限していた。俗に外地と呼ばれる台湾や朝鮮半島・樺太、および得撫島以北の千島列島などの地域では選挙区が無い為選挙は行なわれず(1945年4月、樺太・朝鮮・台湾に選挙法が施行されて男子住民に選挙権が与えられたが、終戦のためこれによる選挙は行われなかった。後段に詳述)、外国在日本人には選挙権が無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には選挙権はなかった。
被選挙権
30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。時期によって、1年以上その府県内において直接国税を一定額以上を納めている者に限定していたことがあった。ただ、当時選挙区は日本内地にしか無く、1945年の法改正で外地に選挙区が設置され選挙出馬が可能になったが、終戦により実行される事は無かった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には被選挙権はなかった。

選挙権・被選挙権における
直接国税納税額実施年選挙権被選挙権
1890年15円以上15円以上
1902年10円以上制限なし
1920年3円以上制限なし
1928年制限なし制限なし


定数

定数は衆議院議員選挙法によって定められていた。1889年に衆議院議員選挙法によって300人と定められた後、増員が繰り返され、1925年に466人となった(実際に466人が選出されたのは1928年の総選挙)。1945年4月の樺太・朝鮮・台湾への選挙法施行で31人が追加され497人となったが、そのための選挙は行われなかった。敗戦後、大選挙区制が採用された1945年12月の選挙法改正で468人とされたが、うち2人を占める沖縄県は米軍の統治下に置かれて選挙法が施行されなかったので、1946年4月の戦後第1回総選挙(第22回総選挙)は沖縄を除く466人について実施され、新憲法下に継承された(議員定数も参照)。


選挙区


小選挙区制(第1次)

1889年の衆議院議員選挙法では北海道と沖縄県を除いた区域を市制施行以降の)・を単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は2人区とされ、全体で定数300人となった。投票方法について1人区においては当然に1名単記とされたが、2人区では2名連記が採用された。第1回総選挙(1890年7月1日執行)から第6回総選挙(1898年8月10日執行)までがこの選挙法によって行われた。


大選挙区制(第1次)

1900年第2次山県有朋内閣により選挙法が改正され選挙権・被選挙権が拡大されるとともに、従来の小選挙区制から原則として1つの府県を1つの選挙区としてそれぞれから2人?12人を選出する大選挙区制に改められた。ただし、市部や離島は1選挙区として郡部からは分離され、東京市・京都市・大阪市(のち横浜市も追加)を除いて定数1人の小選挙区とされた。これにより総定数は369人となったが、1902年に第1次桂太郎内閣の下で再度選挙法が改正されて、この間に新たに発足した市が郡部選挙区から分離して総定数は381人となった。このうち、札幌区・小樽区・函館区を除く北海道と沖縄県への施行は当初は見合わされ、得撫島以北の千島列島を除く北海道全域には1903年、沖縄県には1912年にようやく選挙法が施行された。この改正から大選挙区においても単記制が採用された。第7回総選挙(1902年8月10日執行)から第13回総選挙(1917年4月20日執行)までがこの選挙法によって行われた。


小選挙区制(第2次)

大正デモクラシーの下での普選運動の高まりに対して原敬内閣1919年に選挙法を改正して、納税額による選挙権の制限を残しながらも選挙権の拡大を図るとともに、大選挙区となっていた郡部選挙区を分割して、従来から事実上の小選挙区であった市部・離島と合わせて小選挙区を原則とする選挙制度に改めた。総定数は464と大幅に増員され374の選挙区が設定されたが、そのうち68選挙区が2人区、さらに11選挙区は3人区とされて、小選挙区制の原則からは大きく逸脱したものであった。第14回総選挙(1920年5月10日執行)および第15回総選挙(1924年2月20日)がこの選挙法によって行われた。


中選挙区制

第2次護憲運動の高まりの下で行われた第15回総選挙で護憲三派が勝利することによって発足した加藤高明内閣が1925年に衆議院議員選挙法を全面改正することによって普通選挙(ただし男子のみ)が実現した。この改正衆議院議員選挙法を一般に普通選挙法と呼ぶ。北海道から沖縄県までの全国(得撫島以北の千島列島および小笠原島を除く)に1選挙区の定数を3人?5人とする122選挙区が設定され、総定数は466となった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki